○小坂町公営企業管理規程

令和4年9月16日

規程第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は小坂町水道事業の設置に関する条例(昭和43年小坂町条例第21号)及び小坂町下水道事業の設置に関する条例(令和4年小坂町条例第22号)に基づき、建設課(以下「課」という。)のうち公営企業に係る組織及び業務にあたる内部管理事務の処理について必要な事項を定め、もって公営企業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(担当及びその事務分掌)

第2条 課に、次の班を置く。水道班(以下「班」という。)

2 班における事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分、給与、出張、勤務時間及び労働条件に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 出納、その他の会計事務に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 資産の管理に関すること。

(7) 文書及び公印に関すること。

(8) 業務統計に関すること。

(9) メーターの整備検定に関すること。

(10) 水道料金及び下水道使用料等の調定・徴収に関すること。

(11) 上下水道施設の維持・管理に関すること。

(12) 上下水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(13) 給水装置及び排水装置に関すること。

(14) 指定工事店に関すること。

(15) 水質の保全に関すること。

(16) 条例及び規程等の制定・改廃に関すること。

(17) 起債等に関すること。

(18) 普及・促進に関すること。

(19) 流域下水道事業に関すること。

(企業出納員に対する事務の委任)

第2条の2 管理者は、企業出納員に対して次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 出納取扱金融機関の預金口座から支払う小切手の振り出しに関すること。

(2) 有価証券及び保証金の出納保管に関すること。

(3) 支出命令に基づく現金の出納保管に関すること。

(4) 預り金の出納保管に関すること。

(5) 前各号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。

(課長等の職及び職務)

第3条 課に課長及び課長補佐を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、所掌事務又は技術を掌理する。

4 班に、必要に応じて班長を置き、班の事務を掌理させる。

(主査の職及び職務)

第4条 課に主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、所掌事務又は技術の企画、調査等を分掌する。

(主任の職及び職務)

第5条 課に必要に応じて主任を置く。

2 主任は、上司の命を受け、所掌事務又は技術を分掌する。

(その他の職及び職務)

第6条 前3条に規定する職及び法令に特別の定めがあるほか、必要に応じ別表第1の左欄に掲げる職を置く。

2 前項の職の職務は、それぞれの職の別に応じ別表第1の右欄に定めるとおりとする。

(管理者の職務代理)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は副町長とする。

第3章 事務の決裁

(不在代決)

第8条 管理者及び職務代理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐又は主査がその事務を代決することができる。

(課長の専決事項)

第9条 管理者の権限のうち、課長の専決できる事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 定期的な職員の健康診断に関すること。

(2) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(3) 通勤手当、住居手当及び児童手当に関すること。

(4) 防火、安全及び衛生管理に関すること。

(5) 所管に属する施設の使用管理に関すること。

(6) 文書の保存管理及び廃棄に関すること。

(7) 料金、使用料、工事費及び負担金の賦課並びに徴収に関すること。

(8) 料金、使用料及び工事費納期延長の決定に関すること。

(9) 日計表の作成に関すること。

(10) 上下水道事業予算の項内流用に関すること。

(11) 1件50万円未満の需用費(ただし食糧費は15万円未満)、役務費及び50万円未満の旅費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(12) 1件130万円未満の工事等の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) (11)(12)に掲げるもの以外の1件50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 1件20万円未満の物品の採納(負担付きを除く)に関すること。

(15) 1件20万円未満の不用品の処分に関すること。

(16) 上下水道事業財産の検査及び検収に関すること。

(17) 道路の占用願いに関すること。

(18) 給排水の停止に関すること。

(19) 給排水の申し込み承認に関すること。

(専決等の制限)

第10条 次の各号の一に該当するときは、専決又は代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。

(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるべきもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛争のおそれのあるもの

(3) 疑義にわたるもの及び合議のととのわないもの

(4) その他事件が重要であり、上司の決裁を受ける必要があると認めるもの

(後閲)

第11条 前条の規定により専決又は代決した事件は、速やかに後閲を受けなければならない。

(報告)

第12条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印及び文書の処理

(公印の種類等)

第13条 上下水道事業に使用する公印の種類、ひな形、書体、寸法、使用区分は別表2のとおりとする。

2 公印の取扱い保管その他に関する事務の責任者として、保管責任者を置く。

3 保管責任者は、課の庶務を担当する班長をもって充てるものとする。

(公印の使用等)

第14条 公印の管理その他必要な事項については、小坂町公印規則(昭和51年小坂町規則第7号)の規定を準用する。

(文書の処理要領)

第15条 文書の収受、処理、発送、編さん、保存その他要領については、小坂町文書取扱規程(昭和51年小坂町訓令第4号)の規定を準用する。

第5章 補則

(公告式)

第16条 公営企業に関し管理者が定める規程の公告式については、小坂町公告式条例(昭和30年小坂町条例第9号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるは「管理者」と読み替えるものとする。

(勤務時間)

第17条 職員の勤務時間及び休憩時間については、職員の勤務時間に関する条例(昭和30年小坂町条例第24号)及び職員の勤務時間に関する規則(昭和56年小坂町規則第7号)の規定を準用する。

(休日及び休暇)

第18条 職員の休日及び休暇については、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年小坂町条例第30号)及び職員の休日及び休暇に関する規則(昭和47年小坂町規則第7号)の規定を準用する。

(服務)

第19条 職員の服務については、小坂町職員服務規程(昭和51年小坂町訓令第5号)の規定を準用する。

(被服貸与)

第20条 職員に対する被服の貸与については、小坂町職員被服貸与規程(昭和51年小坂町訓令第3号)の規定を準用する。

(旅費)

第21条 職員及び職員以外のものに対して支給する旅費については、小坂町職員等の旅費に関する条例(昭和30年小坂町条例第35号)及び小坂町職員等の旅費に関する規則(昭和47年小坂町規則第11号)の規定を準用する。

(その他必要な事項)

第22条 この規程に定めるもののほか、業務の施行について必要な事項は、別に定める。

(令和4年規程第18号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

職務

主事

上司の命を受けて、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受けて、技術をつかさどる。

主事補

上司の命を受けて、補助的事務をつかさどる。

技師補

上司の命を受けて、補助的技術をつかさどる。

技能員

上司の命を受けて、技能業務又は作業に従事する。

別表第2

公印の種類

ひな形

書体

寸法(mm)

使用区分

個数

管理者印

画像

てん書

方17

管理者名をもって発する文書

1

小坂町公営企業管理規程

令和4年9月16日 規程第18号

(令和5年4月1日施行)