○小坂町職員服務規程

昭和51年7月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、一般職の職員(日々雇入れられている者及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を深く自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年小坂町条例第25号)第2条第1項の規定に基づく職員の服務の宣誓は、辞令の交付を受けたときに、宣誓書を提出するものとする。

2 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年小坂町条例第25号)第2条第2項の規定する別段の定めとは、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める方法をもって服務の宣誓を行ったものとみなす。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(この項において「会計年度任用職員」という。)が採用時に服務の誓約等を行っている場合 当該誓約等

(2) 同一の会計年度任用職員を再度任用した場合 先の任用の際に行った服務の宣誓

(職員記章)

第3条の2 職員は、常に職員記章を着用しなければならない。

2 前項の職員記章は、総務課長が職員記章貸与台帳に登載し、配布するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は損傷したときは紛失届を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

4 職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。

5 職員記章は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。

3 新たに職員となった者には、身分証明書を交付するものとする。

(勤務時間等)

第4条の2 職員の勤務時間、休憩時間は次のとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

2 勤務の特殊性により、前項に定める勤務時間、休憩時間により難いときは、別に定める勤務時間、休憩時間によるものとする。

(出勤)

第5条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるよう出勤しなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤及び退勤のときは、自ら庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の人事、給与及び服務の事務を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庶務管理システムにより出勤及び退勤の記録をし難いと任命権者が認める職員は、自らタイムレコーダー(様式第2号の1)又は出勤簿(様式第2号の2)によりこれを記録しなければならない。

(執務上の心得)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時庁外に出ようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、また、一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、常に担任する事務を整理し、出張、休暇等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(職務免除)

第8条 職員は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年小坂町条例第29号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)の承認を受けようとするときは、あらかじめ職務免除承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後すみやかに承認を受けなければならない。

(欠勤)

第9条 職員は、次の各号の一に該当する場合を除き、勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届(様式第4号)により所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出をすることができないときは、出勤後すみやかに届け出なければならない。

(1) 職務免除

(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年小坂町条例第30号)の規定による休日及び休暇

(5) 育児休業

(退庁)

第10条 職員は、勤務時間が終了したときは、別段の命令がない限り、すみやかに退庁しなければならない。

2 職員は、退庁しようとするときは、文書、物品等を所定の場所に整理し、特に当直員において管守を要すると認められる文書、物品等は、当直員に引継ぐとともに、火気の始末、戸締り等をして退庁しなければならない。

(出張中の事故)

第11条 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない事由のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、すみやかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第12条 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは、すみやかに復命書により町長に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については口頭で復命することができる。

(営利企業等への従事)

第13条 職員は、法第38条の規定に基づき営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第5号)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた職員は、当該許可に係る事由が消滅した場合には、すみやかに離職届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第14条 新たに職員となった者は、すみやかに履歴書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号の一に該当する事実が生じたときは、履歴事項異動届(様式第8号)にその事実を証明する書類を添えて、すみやかに所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍又は現住所の変更

(3) 学歴、免許その他資格の取得

(4) その他総務課長が必要と認める事項

3 総務課長は、履歴書を常に整理しておかなければならない。

(事務引継ぎ)

第15条 職員は、別に定めがある場合を除くほか、配置換等を命ぜられ、又は離職したときは、命令の通知を受けた日から7日以内に担任事務について事務引継書(様式第9号)を作成し、関係書類を添えて、後任者又は所属長が指定する職員に引継ぎ、その旨を町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める職員にあっては、口頭をもって事務引継ぎを行うことができる。

(退職願)

第16条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第10号)を特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前10日までに所属長を経て町長に提出しなければならない。

(非常事態の場合の服務)

第17条 職員は、休日若しくは勤務を要しない日又は勤務時間外に庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したことを知ったときは、直ちに登庁し、上司の指示を受けなければならない。

(出勤簿等の管理)

第18条 所属長は、出勤簿その他職員の服務に関する証票を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

(庶務管理システムによる申請等)

第19条 この規程に基づき行うこととされている申請等は、庶務管理システムを利用することができる場合は、原則として庶務管理システムにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、前条までに規定する様式に必要な書類を添えて、申請等をしなければならない。

2 庶務管理システムへの入力は、本人の同意を得て、代理の者が行うことができる。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年訓令第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規程第13号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

小坂町職員服務規程

昭和51年7月19日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和51年7月19日 訓令第5号
平成3年6月28日 訓令第1号
平成6年3月25日 訓令第1号
平成13年5月15日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 規程第14号
平成22年3月31日 規程第1号
令和4年3月18日 規程第13号