○小坂町職員等の旅費に関する条例

昭和30年7月1日

条例第35号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する町職員及び町職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに所属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時在勤する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は、転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項(第16条第1号に該当する場合を除く。)又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により、公務を逐行するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給することができる。

5 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、実費の弁償として旅費を支給する。

6 第1項、第2項、第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取り消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で町が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により町の機関又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項及び第4項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。

この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後に、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は変更したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給をうけることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、死亡手当、旅行雑費及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ1定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

6 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

7 外国旅行については、前条第1項及び第7条第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

8 日額旅費は、第21条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(路程の計算)

第9条の2 内国旅行における路程は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより計算する。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について町長の認めたものに掲げる路程

2 前項第1号において同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に2以上の鉄道駅がある場合には、当該地域内の主たる鉄道駅を基点とする。

3 外国旅行における路程は、前2項の規定の趣旨に準じて計算するものとする。

(同一地域に滞在中の宿泊料の減額)

第9条の3 旅行者が同一地域に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は前項の滞在日数から除算する。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第9条の4 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(宿泊料の定額の変動)

第10条 1日の旅行において、宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

(区分計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(証人等の旅費)

第11条の2 第3条第5項の規定により支給する旅費は、規則で定める。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給をうけようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給をうけた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給をうけた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式及び第2項並びに前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、旅行命令権者が必要と認めるもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上で旅行命令権者が必要と認める場合に限り支給する。

4 前3項に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が別に定める運賃、急行料金、座席指定料金によることができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)とする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給する。

(航空賃)

第14条の2 航空運賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。

第16条 削除

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 水路旅行及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を本町に移転する場合には、住所又は居所から本町までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を本町に移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を本町に移転する場合には前号に規定する額に相当する額

2 赴任を命ぜられた職員が赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に本町に移転しない場合には、第1項第1号の額の2分の1に相当する額を支給しない。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号又は第2項に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、別表第1の宿泊料定額(乙地方の宿泊料定額とする。)の5夜分に相当する額による。ただし、赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合には、別表第1の宿泊料定額(乙地方の宿泊料定額とする。)の3夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を本町まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額

ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第18条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額をこえることができない。

(3) 第1号アからウまでの規定により宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第21条 日額旅費は、次の各号に規定する旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものについて支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡視その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第22条 在勤地内における旅行について次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額(乙地方の宿泊料定額とする。)の範囲内の宿泊料の実費

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費を当該旅行をした場合に限り支給する。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

イ 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費を当該旅行をした場合に限り支給する。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給をうける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

第2章の2 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第24条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの食卓料又は本邦に到着した日までの食卓料については、本章の規定するところによる。

(鉄道賃)

第24条の3 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

イ 6級の職務にある者については、最上級の運賃

ロ 5級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 4級以上の職務にある者が、公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金

(船賃)

第24条の4 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

イ 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、6級の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、5級以下の職務にある者については6級にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

ロ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、6級の職務にある者については中級の運賃、5級以下の職務にある者については下級の運賃

ハ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 4級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第24条の5 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

イ 6級の職務にある者については、最上級の運賃

ロ 5級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 6級の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃は、実費額による。

(宿泊料及び食卓料)

第24条の6 宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第3の定額による。

2 食卓料の額は、別表第3の定額による。

3 第17条第2項の規定は、外国旅行の場合の食卓料について準用する。

第24条の7 削除

(死亡手当)

第24条の8 死亡手当の額は、別表第4の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における所属公署(所属の長の在勤公署をいう。)所在地を旧在勤地とみなして、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第24条第2項の規定は、前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行雑費)

第24条の9 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(旅行手当)

第24条の10 第6条第1項及び第7条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行の性質その他旅行先の特別の事情により別表第3の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて町長が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど旅行命令権者が町長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項及び第7条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第24条の11 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費については、第23条第1号の規定を準用する。この場合において、イの規定中「10日」とあるのを「1月」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、この実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

3 前2項の規定を適用して旅費を調整する場合の統一的な基準は規則で定める。

(旅費の特例)

第26条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(実施規定)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以前に出発した旅行に対する旅費については、なお、従前の例による。

附則(昭和31年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

附則(昭和35年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第9号)

この条例は、昭和38年4月1目から施行する。

附則(昭和39年条例第3号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第15号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和45年条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

附則(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小坂町職員等の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した場合の旅費については、同日以後の失職)について適用し、施行日前に完了した旅行(地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した場合の旅費については、同日前の失職)については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の小坂町職員等の旅費に関する条例第13条第1項第1号及び第4号、第2項及び第3項の規定、第14条第2項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

附則(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月14日から適用する。

附則(昭和60年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成4年条例第8号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成4年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成10年条例第49号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成13年条例第32号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成28年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第44号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例は、令和3年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小坂町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和7年条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

車賃、宿泊料及び食卓料

車賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

実費

12,000円

11,000円

2,200円

備考

宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域その他これらに準ずる地域として町長が規則で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。

車賃の額は表の実費のほか、東京都、大阪府、名古屋市、横浜市、京都府、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市に滞在する場合に限り、滞在1日につき2,500円を支給する。

固定宿泊施設に宿泊しない場合には乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員に随行した場合で、旅行任命権者が特に必要と認めたときは、当該特別職の職員と同額の旅費を支給することができる。

別表第2

移転料

区分

鉄道

50キロメートル未満

鉄道

50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道

100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道

300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道

2,000キロメートル以上

一般職の職員

93,000

円

107,000

円

132,000

円

163,000

円

216,000

円

227,000

円

243,000

円

282,000

円

備考

路程の計算については水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3

宿泊料及び食卓料

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

円

19,300

円

16,100

円

12,900

円

11,600

円

4,800

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(令和6年財務省令第70号)による改正前の国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

別表第4

死亡手当

死亡手当

490,000円

小坂町職員等の旅費に関する条例

昭和30年7月1日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 旅費
沿革情報
◆ 昭和30年7月1日 条例第35号
◇ 昭和31年9月28日 条例第29号
◇ 昭和35年3月26日 条例第8号
◇ 昭和36年4月1日 条例第2号
◇ 昭和38年4月1日 条例第9号
◇ 昭和39年1月26日 条例第3号
◇ 昭和41年3月25日 条例第15号
◇ 昭和43年3月15日 条例第6号
◇ 昭和44年6月6日 条例第18号
◇ 昭和45年3月31日 条例第11号
◇ 昭和48年4月2日 条例第6号
◇ 昭和49年10月22日 条例第34号
◇ 昭和50年3月20日 条例第12号
◇ 昭和52年4月1日 条例第16号
◇ 昭和55年3月10日 条例第7号
◇ 昭和60年3月27日 条例第8号
◇ 昭和60年12月27日 条例第29号
◇ 昭和61年4月14日 条例第1号
◇ 昭和63年3月19日 条例第18号
◇ 平成元年3月31日 条例第8号
◇ 平成2年4月1日 条例第10号
◇ 平成2年7月21日 条例第15号
◇ 平成4年3月17日 条例第8号
◇ 平成10年6月29日 条例第49号
◇ 平成13年10月1日 条例第32号
◇ 平成15年6月16日 条例第25号
◇ 平成16年3月10日 条例第13号
◇ 平成19年9月10日 条例第22号
◇ 平成28年2月23日 条例第5号
◇ 令和2年12月11日 条例第44号
◇ 令和7年2月26日 条例第5号
◇ 令和7年2月26日 条例第6号