○小坂町公印規則

昭和51年5月20日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、町印及び職印で第4条第1項の規定に基づいて、公印台帳に登録されたものをいう。

(公印のひな形及び寸法等)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表に定めるとおりとする。

2 公印の材質は、ゴム質又は印影が不鮮明になりやすい質のものを用いてはならない。

(登録及び廃止)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を作成し、又は改刻したときはこれに印影を登録しなければならない。

2 総務課長は、公印を廃止したときは、前項の公印台帳につき当該登録をまっ消しなければならない。

(告示)

第5条 公印を登録し、又は登録をまっ消したときは、印影を付して告示するものとする。ただし、特別の事由により印影を付することができないときは、その事由を明示して印影を付さないで告示することができる。

(管理)

第6条 公印の管理区分は別表に定めるとおりとする。

2 前項の管理区分に従い、管理責任者は、公印の適正な管理に努めなければならない。

(押印)

第7条 公印の押印は、決裁済の原議に基づいて、当該公印の管理責任者又は、管理責任者の指定する者において行う。この場合、原議には押印者について記録しなければならない。

2 次の各号に規定する特別の場合においては、前項の規定にかかわらず、あらかじめ押印者において公印使用(持出)簿(様式第2号)に所要事項を記載し、当該公印の管理責任者又は、管理責任者の指定する者の承認を得て押印することができる。

(1) 当該公印の保管場所以外の場所に持出して押印するとき。

(2) 公印の印影を印刷して押印に代えるとき。

(3) その他特別の事由により前項の規定によることができないとき。

3 一般文書以外のものに押印する場合で前項に規定する手続きによることが著しく困難なものにあっては、公印の管理責任者は、町長の承認を得て前項以外の手続きにより押印することができる。この場合にあっても押印した者が明確に記録されているように手続きを定めなければならない。

4 町長及び職員(その職務の権限が定められた職員の職名を刻印した公印が作成されている当該職員に限る。)(以下この項において「町長等」という。)に事故があったことにより、又は町長等が欠けたことにより他の職員が町長等の職務を代行するときは、町長等の公印を使用するものとする。

5 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

(公印の印影の印刷)

第7条の2 納入通知書、納税通知書、証明書、委嘱状等で多数印刷するものにあっては、総務課長が支障がないと認めたときは、公印の印影又はその縮小したものを当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による承認を受けようとする課等の長は、公印印影使用申請書(様式第3号)により総務課長に申請しなければならない。この場合において、印影を使用しようとする公印の管理責任者が総務課長でない公印については、管理責任者を経由して申請しなければならない。

3 第1項の規定による承認を受けた課等の長は、別に定める様式による管理簿を備え付け、常に公印の印影を印刷した文書の発行又は交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(廃止公印の保存及び廃棄)

第8条 廃止公印は、廃止の日から5年間保存するものとする。

2 前項の保存期間を経過した廃止公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年10月16日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第38号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

別表

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(ミリメートル)

管理責任者

個数

町の印

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大和古典

方18

総務課長

1

町の印

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大和古典

縦7

横12

町民課長

3

町役場印

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大和古典

方20

総務課長

1

町長の印

画像

てん書

方20

総務課長

1

町長の印

画像

てん書

方18

会計管理者

1

町長の印

画像

大和古典

方18

総務課長

1

町長の印

画像

てん書

方20

総務課長

1

町長の印七滝支所

画像

大和古典

方20

七滝支所長

1

町長の印十和田出張所

画像

大和古典

方20

十和田出張所長

1

町長職務代理者の印

画像

てん書

方18

総務課長

1

町長職務執行者の印

画像

てん書

方18

総務課長

1

会計管理者の印

画像

てん書

方18

会計管理者

1

町長の印

画像

大和古典

方12

総務課長

1

小坂町立中央児童館長の印

画像

大和古典

方18

中央児童館長

1

町長職務代理者の印七滝支所

画像

てん書

方18

七滝支所長

1

町長職務代理者の印十和田出張所

画像

てん書

方20

十和田出張所長

1

町長の印

画像

大和古典

方20

教育委員会事務局長

1

町長の印

画像

大和古典

方20

町民課長

1

小坂町福祉保健総合センター所長の印

画像

大和古典

方20

小坂町福祉保健総合センター所長

1

小坂町保健センター所長の印

画像

大和古典

方20

小坂町保健センター所長

1

小坂鉱山事務所長の印

画像

大和古典

方21

小坂鉱山事務所長

1

画像

画像

画像

小坂町公印規則

昭和51年5月20日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和51年5月20日 規則第7号
昭和61年12月22日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第2号
平成3年10月15日 規則第9号
平成5年5月1日 規則第8号
平成5年8月30日 規則第17号
平成9年4月18日 規則第7号
平成9年6月10日 規則第9号
平成13年10月1日 規則第15号
平成13年11月30日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年1月15日 規則第1号
平成21年3月3日 規則第1号
平成23年3月25日 規則第6号
平成24年2月14日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第8号