○小坂町職員被服貸与規程
昭和51年7月6日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、小坂町に勤務する職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与及び返納)
第2条 被服の貸与を受ける者の範囲並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は別表の定めるところによる。
2 貸与品は、現物をもって貸与するものとする。
3 貸与期間が満了したときは、直に貸与品を返納しなければならない。
(貸与期間)
第3条 貸与品の貸与期間は別表の通りとする。
2 貸与期間は、貸与した日から起算する。ただし、破損等ないときは、期間を延長することができる。
第4条 貸与された被服は、丁寧に取扱い、汚損したときは自費をもって直に修理し、且つ常にこれを清潔に保たなければならない。
(貸付品を亡失した場合の措置)
第5条 被貸与者は、貸与された被服を亡失し、又は破損したときは、すみやかにその旨を所属長に届け出なければならない。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者は、離職、職務の内容の変更等により被服の着用を必要としない事由が生じた場合は、当該被服を所属長に返納しなければならない。
(被服貸与簿)
第7条 総務課長は、職員別被服貸与簿(別記様式)を備え、被服の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際、現に貸与している被服のうち、この規程に定める被服に相当するものは、この規程の定めるところにより貸与したものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、第3条第1項の規定によるものとする。
附則(平成13年訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表
番号 | 被貸与者の範囲 | 貸与品名 | 数量 | 期間 | 摘要 |
1 | 町職員(男、女とも) | 事務服(上衣) | 1 | 3年 | 給食、消防を除く。 |
2 | 自動車運転業務に従事する者 | 作業服 | 上下 冬1 | 1年 |
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3 | 町職員 | 作業服 | 上下 冬1 | 2年 | 主として現場を担当する者 |
4 | 町職員 | 防寒具 | 上下 冬1 | 2年 | 〃 |
5 | 学校用務員 | 作業服 | 上下つなぎ1 | 1年 |
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6 | 学校用務員 | 雨合羽 | 1 | 2年 |
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7 | 栄養士、給食調理員 | 白衣 | 1 | 1年 | ただし、栄養士については2年とする。 |
8 | 削除 | ||||
9 | 健康業務従事者 | 白衣 | 1 | 1年 |
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