○小坂町職員等の旅費に関する規則

昭和47年6月23日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町職員の旅費に関する条例(昭和30年小坂町条例第35号。以下「旅費条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費支給の実施に関する事項を定めることを目的とする。

(兼職員の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。

(旅行命令等の変更の場合の旅費)

第3条 条例第4条第3項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った額で、所要の手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅費について条例に支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令書等)

第5条 条例第4条第5項の規定により旅行命令書等の様式は別記様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第7条 条例第10条に規定する路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行なうものとする。

(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に依る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、路程の計算について信頼するに足る者の証明による路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路の鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費請求書の記載事項及び様式等)

第8条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の記載事項並びに様式等は、別に定める。

2 条例第12条第1項に規定する旅行者が提出しなければならない書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算した2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(甲地方等)

第9条の1 条例別表第1備考に規定する甲地方の地域その他これらに準ずる地域は、別表第2のとおりとする。

(旅費の調整)

第10条 条例第25条第2項の規定による旅費を調整する場合の統一的な基準は、次の各号に規定するところによる。

(1) 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が現に行なった旅行の旅費額の増減を行なわない。

(2) 旅行者が公用の交通機関(旅行者が公用の乗車券等を利用した場合を含む。)宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。

(3) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の場合による所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行なっているバスを利用して旅行を行なうのが通常の径路であるときは、当該運賃(冬期料金等により運賃の増額があった場合には、その増額した運賃を含む。)の実費を車賃として支給することができる。

(5) 旅行者が、旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しないものとする。

(6) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(7) 前各号に規定する場合を除くほか、旅行用務の性質若しくは当該用務地の特殊な事情等により正規の日当若しくは宿泊料又は日額旅費を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、減額した日当若しくは宿泊料又は日額旅費を支給することができる。

(実施規定)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の取扱に関し必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小坂町職員の旅費に関する規則(昭和40年小坂町規則第6号)は、廃止する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

第8条第2項に規定する旅行者が提出しなければならない書類

1 条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

2 条例第18条に規定する移転料

職員の移転並びに扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第18条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書

3 条例第20条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

4 条例第23条に規定する退職者等の旅費

旅行中に退職となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

5 条例第24条に規定する遺族の旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

6 条例第26条に規定する旅費

労働基準法又は船員法の規定に該当することを証明する書類

別表第2

甲地方等

都道府県

甲地方等の地域

東京都

特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、田無市、狛江市

大阪府

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市、東大阪市、泉北郡忠岡町

愛知県

名古屋市

神奈川県

横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦郡葉山町

京都府

京都市

兵庫県

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市

山口県

下関市

福岡県

北九州市、福岡市

様式 略

小坂町職員等の旅費に関する規則

昭和47年6月23日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)