○小坂町立中央児童館組織規則

昭和51年7月6日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町立中央児童館(以下「中央児童館」という。)を、児童の健全育成及び児童福祉活動の機関として機能させるため小坂町児童館条例(昭和39年小坂町条例第38号)第3条の規定に基づき、小坂町立中央児童館運営管理規則(昭和45年小坂町規則第5号)に定めるもののほか、中央児童館の事務を処理するに必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 中央児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主任

(3) 児童厚生員

(4) その他の職員

(館長)

第3条 館長は中央児童館の施設、機能及び職員を直接管理する。

(主任)

第4条 主任は館長をたすけ、職員を統括して次の事務を処理する。

(1) 中央児童館の経営計画に関すること。

(2) 中央児童館の人事、服務、給与に関すること。

(3) 中央児童館予算資料の作成並びに経理に関すること。

(4) 中央児童館規則、規定の制定並びに改廃に関すること。

(5) 文書の編さん、保存に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 職員の研修活動及び研究活動に関すること。

(9) その他中央児童館の運営について必要な事項に関すること。

第5条 削除

(所掌事務)

第6条 児童厚生員は、主として児童の健全育成に係わる児童福祉活動に関する次の事務を所掌する。

(1) 中央児童館運営委員会の委員並びにその会議に関すること。

(2) 児童福祉機関、団体の関係事務に関すること。

(3) 児童の健全育成並びに児童の非行事故防止に関すること。

(4) 留守家庭児童の指導に関すること。

(5) 児童集団育成団体の援助に関すること。

(6) 中央児童館及び部落児童館の維持管理、営繕、建設計画及び利用の奨励に関すること。

(7) 教具その他の設備整備に関すること。

(8) 部落児童館の連絡調整及び運営の指導に関すること。

(9) 上記第1号から第8号の資料の作成、刊行、配布に関すること。

(10) 上記第1号から第8号の情報の交換及び調査統計に関すること。

(事務処理等の準則)

第7条 第4条第6条に掲げる主任、職員の事務処理及び文書の取り扱いについては小坂町事務決裁規程及び小坂町文書取扱規程に定める例による。

2 前項の定めによりがたい事項については、別に定める。

(服務の準則)

第8条 職員の服務については、小坂町職員服務規程を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

小坂町立中央児童館組織規則

昭和51年7月6日 規則第9号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年7月6日 規則第9号
平成6年9月30日 規則第24号
平成13年10月1日 規則第37号