○小坂町立中央児童館運営管理規則

昭和45年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町児童館条例(昭和39年小坂町条例第38号)第3条の規定に基づき、小坂町立中央児童館(以下「児童館」という。)の運営管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(3) その他必要な職員

2 館長は、町長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長に事故あるときは、あらかじめ町長が指定する上席の職員が、その職務を代理する。

4 館員は、館長及び上司の命を受け館務を処理する。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 館長は、前項の開館時間により難い特別な事由があると認める場合は、変更することができる。

3 開館時間及び休館日に児童館を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。この場合館長は使用時間を制限することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は次のとおりとする。

(1) 年始 1月1日から1月7日まで

(2) 日曜日

(3) 祝日

(4) 年末 12月29日から12月31日まで

(5) その他 館長が必要と認めたとき

(入館及び利用)

第5条 館長は、正当な理由がなく、児童の児童館への入館と施設設備の利用をこばみ、又は退出を命じてはならない。ただし、感染症、精神病及びその他悪質な疾病を有する児童、又は児童館を利用させることが著しく不適当と認められる児童に対しては、入館及び利用を拒否し、又は退出を命ずることができる。

(使用)

第6条 前条の入館及び利用以外に開館時間外及び休館日をも含め、児童館を利用しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用の条件を新たに附し、又は変更し、若しくは使用の停止及び許可の取り消しをすることができる。

(1) 児童館の諸行事に支障があるとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 児童館及び附属設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) その他館長が不適当と認めるとき。

(清掃整理整頓)

第7条 児童館の利用又は使用の前後における清掃及び整理整頓は利用又は使用する者の責任において行い、館長に報告しなければならない。

(弁償)

第8条 児童館の利用又は使用者は、施設設備、器具、その他の物件をき損し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、館長が相当の事由があると認めるときはその一部又は全部を免除することができる。

(災害防止)

第9条 児童館で火気を使用するときは、所定の場所以外で使用してはならない。

2 館長は、次の各号により災害防止の徹底を期さなければならない。

(1) 避難場所をあらかじめ定めておくこと。

(2) 消火、警報の設備及び器具並びに火災発生のおそれのある箇所を常に点検しておくこと。

(3) 避難、救出及び消火等の計画、編成及び役割りを定めておくこと。

(運営委員会)

第10条 町長は、児童館の適正かつ円滑な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、児童館の運営管理及びその他必要な事項について意見を求めるものとする。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから20名以内を町長が任命する。

(1) 地域代表者

(2) 児童委員

(3) 関係機関代表者

(4) 学識経験者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員の生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定め、委員長は委員会を代表し、会務を総括し、かつ必要に応じて委員会を招集し、会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(指導)

第11条 児童館では、遊びをとおして児童の健全な育成をはかるため集団的及び個別的に次の指導を行う。

(1) 遊具による遊びの指導

(2) お話し、紙芝居、幻灯、音楽等による指導

(3) 運動及び遠足等による指導

2 前項のほか、クラブ活動並びに子ども会、親の会活動の育成をはかるための指導と、児童福祉関係機関団体との共催による研修及び講習会を開催する等、指導を行う。

(指導対象児童)

第12条 家庭環境、地域環境及び交友関係等において指導を必要とする、小学校1年から6年までの児童を指導対象児童とする。

2 指導対象児童は、その保護者の申請に基づき、町長が決定する。

(帳簿)

第13条 児童館には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 児童館事務日誌 第1号様式

(2) 職員出勤簿

(3) 児童館使用許可申請書 第2号様式

(4) 児童館使用許可簿 第3号様式

(5) 運営委員会議事録

(6) 児童館年間事業計画表 第4号様式

(7) 備品台帳

(8) 消耗品受払簿

(9) 児童館利用児童名簿 第5号様式

(10) 児童指導日誌 第6号様式

(11) 児童票 第7号様式

(12) 児童出席簿

(13) 児童館運営状況報告(半年報) 第8号様式

(14) 中央児童館入所申請書 第9号様式

(15) 入所決定通知書 第10号様式

(16) 入所解除通知書 第11号様式

(17) その他備え付け帳簿

(報告)

第14条 館長は、各半期(上、下半期)ごとの児童館運営状況を、翌期の初月5日まで、町長に報告しなければならない。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第  号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

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小坂町立中央児童館運営管理規則

昭和45年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)