○小坂町事務決裁規程

平成7年3月31日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令及び別に定めるもののほか、町長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図り、かつ内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁について必要なことを定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意志決定を行なうことをいう。

(2) 専決 副町長、課長及び別に定める者が町長の権限に属する事務のうち、この規程に定める範囲の事項について常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が的確な決裁をすることができるよう関係課と協議し、又は調整することをいう。

(6) 課長 行政組織規則第8条に規定する課長をいう。

(7) 参事 行政組織規則第9条に規定する参事をいう。

(8) 課長補佐 行政組織規則第10条に規定する課長補佐をいう。

(決裁の根本基準)

第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務の処理をしなければならない。

(決裁の手続)

第4条 決裁の手続は、原則として当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意志決定を受け、関係課の合議を経て決裁権者の決定を受けなければならない。

(町長の決裁事項及び共通専決事項)

第5条 町長の決裁事項及び副町長以下の職員の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。

第6条 副町長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。

(個別専決事項の優先)

第7条 前2条に規定する専決事項において、個別専決事項に掲げる事項で共通専決事項に掲げられているものについては、個別専決事項に定めるところによる。

(専決の制限)

第8条 この規程に定める専決事項のうち、次の各号に掲げるものについては、その処理に当たって町長又は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(3) 新規の事項又は先例になると認められる事項

(4) 合議の整わない事項

(職員の専決)

第9条 この規程に定めない事項であって、その内容が軽易に属し、かつ専決事項に準ずると類推されるものには、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(町長の決裁事項の代決)

第10条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、副町長がその事項を代決する。

(副町長の専決事項の代決)

第11条 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは、主管課長がその事項を代決する。

(課長の専決事項の代決)

第12条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、参事を置く課にあっては参事が、参事を置かない課にあっては課長補佐が、参事または課長補佐を置かない課にあっては、課の総務を担当する主査がその事項を代決する。

(代決の制限)

第13条 重要又は異例に属する事項、新規の計画に関する事項、緊急に処理することを要しない事項及び上司があらかじめ指示した事項については前3条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決後の処置)

第14条 代決した者は、代決した事項について速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

2 前項の規定により後閲を受けようとするときは、その文書に代決及び後閲の表示をしなければならない。

(合議を受ける場合の準用)

第15条 前3条の規定は、合議を受ける者が不在である場合に準用する。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁に必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に小坂町文書取扱規程及び小坂町財務規則によりなされた事務の処理、処分、手続きその他の行為については、この規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規程第16号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第20号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第23号)

この規程は、平成24年8月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年規程第4号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年規程第20号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

町長の決裁事項及び共通専決事項

(一般事項)

○印は全ての事項

決裁(専決)事項

町長

専決権限を有する者

副町長

課長

行政区域(境界)の変更

 

 

町行政の総合計画及び運営方針の決定

 

 

事業計画の決定及び実施

重要なもの

軽易なもの

 

議会の招集及び議案の提出

 

 

議会の権限に属する事項の専決処分

 

 

条例及び規則並びに規程の制定改廃

 

 

要綱の制定改廃

 

 

公印の制定改廃

制定改廃

 

管守

各執行機関の総合調整

 

 

附属機関の委員等の任命

 

 

附属機関への諮問・審査及び調査等

 

 

公共的団体の指揮監督

 

 

他の行政機関との協議

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

事務の委任

 

 

告示・公告

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

不服申立て(町税に係るものを除く。)、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁

 

 

請願、陳情、要望及び建議

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

許可、認可、承認、取消し等の行政処分

重要なもの

軽易なもの

 

通達、上申、副申、内申、通知、報告、照会、回答、申請、進達及び依頼

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

公の施設の設置及び廃止

 

 

基金の設置、管理及び処分

設置、処分

 

管理

損害賠償

 

 

予算の編成

 

 

起債及び借入金



儀式及び式典の計画実施

 

 

叙位、叙勲、ほう賞等の申請

 

 

表彰状、感謝状等の授与

 

 

事務引継

副町長

課長

課長補佐以下

行政組織規則、職制及び給与の決定

 

 

職員団体との協定

 

 

職員の任用

 

 

職員の配置

右記以外のもの

 

主査以下の弾力的運用

職員の分限、懲戒、退職及び賞罰

 

 

出張命令及び復命

副町長

課長、非常勤特別職

職員、非常勤特別職費用弁償

職員の休暇(組合休暇を除く。)

職員の3日以上の病休

課長

職員

職員の時間外勤務命令

 

 

職員の勤務を要しない日の変更

 

課長

職員

管理職員特別勤務命令

 

 

事務事業の連絡調整

重要なもの

庁内

課内

会議の招集及び案件の決定

重要なもの

軽易なもの

軽易な説明会等

普通財産の使用貸借契約の締結

 

 

行政財産の目的外使用許可

10日以上

2日以上10日未満

1日以内

行政財産の管理及び使用許可

 

管理

使用許可

使用物品の管理

 

 

申請、届出、通知等の受理

 

 

公簿、公図の閲覧及び諸証明

 

 

企業、工場等の誘致の推進及び計画決定

 

 

情報公開、個人情報保護


審査請求の処理、請求に対する決定

第三者からの意見徴収等、決定期間の延長

文書の収受及び保存等



各種統計調査の実施


重要なもの

諸調査、報告等


重要なもの

(財務事項)

決裁(専決)事項

町長

専決権限を有する者

副町長

課長

課長補佐

特定専決者

予算

1 予算配当に関すること。

 

 

 

 

総務課長

2 予算の流用に関すること。

 

 

 

 

総務課長

3 予備費の充用に関すること。

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

総務課長

4 一時借入金に関すること。

 

 

 

 

継続費・明許繰越及び事故





繰越

科目の更正命令

1 収入科目及び支出科目の更正命令

(全ての事項)

 

 

 

 

収入

1 調定に関すること。

 

 

 

 

2 納税及び納入通知に関すること。

(全ての事項)

 

 

 

 

減免等

1 町税及び税外諸収入金の減免に関すること。

 

基準不明確なもの

基準明確なもの

 

 

2 欠損処分に関すること。

 

 

 

 

3 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(全ての事項)

 

 

 

 

国県等の補助金

1 交付申請及び実績報告に関すること。(全ての事項)

 

 

 

 

2 請求に関すること。

(全ての事項)

 

 

 

 

不動産

1 取得及び処分に関すること。

80万円を超えるもの

80万円以下

 

 

 

2 賃貸借に関すること。

年額30万円を超えるもの

年額30万円以下

 

 

 

不用品

1 不用品の処分に関すること。

30万円を超えるもの

30万円以下

 

 

 

歳入歳出外現金

1 歳入歳出外現金に関すること。

(全ての事項)

 

 

 

 

寄附採納

1 寄附金、物品、不動産の採納

 

 

 

 

工事

1 工事施工の指名業者の決定に関すること。

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

2 工事の予定価格の決定に関すること。

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

3 工事の請負契約の締結(変更契約を含む)及び支出負担行為

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

4 工事検査報告書工事竣工検査調書及び工事出来高検査調書に関すること。

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

5 工事施工に関すること。

(工事着工届及び工事完成届を除く全ての事項)

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

工事以外

1 物品の購入及び修繕に関する業者指名の決定に関すること。

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

2 物品の購入及び修繕に係る予定価格の決定に関すること。

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

3 物品の購入及び修繕の請負契約の締結(変更契約を含む)及び支出負担行為

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

4 検査報告書に関すること。

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

5 前各号に掲げるもの以外のもの

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

入札執行

1 執行通知に関すること。

 

 

 

 

基金

1 支出負担行為及び収入支出命令

300万円以上

100万円以上300万円未満

100万円未満

 

 

支出負担行為及び支出命令

1 報酬

(全ての事項)

 

 

 

 

2 給料(全ての事項)(各課の所管に係るもの)

 

 

 

総務課長

3 職員手当(全ての事項)

 

 

 

 

総務課長

4 共済費(社会保険料を除く全ての事項)

 

 

 

 

総務課長

(社会保険料)

 

 

 

 

5 災害補償費(全ての事項)

 

 

 

 

総務課長

6 恩給及び退職年金(全ての事項)

 

 

 

 

総務課長

7 賃金(すべての事項)

 

 

 

 

8 報償費

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

9 旅費

 

50万円以上

50万円未満

 

 

10 交際費

10万円以上

10万円未満

 

 

 

11 需用費(以下のものを除く全ての事項)

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

(消耗品のうち法規追録代及び新聞等購読料)

 

 

 

 

(食糧費)

30万円以上

15万円以上30万円未満

15万円未満

 

 

(光熱水費)

 

 

 

 

(修繕料)

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

 

 

12 役務費(以下のものを除く全ての事項)

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

(定例定額的な手数料及び保険料)

 

 

 

 

(通信運搬料)

 

 

 

 

13 委託料(以下のものを除く全ての事項)

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

 

 

(定例定額的な委託料及び施設の運搬費関係委託料)

 

 

 

 

14 使用料及び賃借料(以下のものを除く全ての事項)

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

(テレビ聴取料及び契約(長期継続契約、年間契約及び単価契約的なもの)に基づく賃借料)

 

 

 

 

15 工事請負費

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

16 原材料費

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

17 公有財産購入費

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

18 備品購入費

250万円以上

130万円以上250万円未満

130万円未満

 

 

19 負担金補助及び交付金

(互助会補助金)

 

 

 

 

総務課長

(法令に基づく負担金、債務負担行為に基づく補助金)(全ての事項)

 

 

 

 

(その他の負担金、補助金及び交付金)

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

20 扶助費(全ての事項)

 

 

 

 

21 貸付金

200万円以上

100万円以上200万円未満

100万円未満

 

 

22 補償補てん及び賠償金

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

23 償還金利子及び割引料(全ての事項)

 

 

 

 

24 投資及び出資金

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

25 積立金

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

26 寄附金

100万円以上

50万円以上100万円未満

50万円未満

 

 

27 公課金(全ての事項)

 

 

 

 

28 繰出金

500万円以上

300万円以上500万円未満

300万円未満

 

 

備考 町長の権限に属する事務の委任及び補助執行機関に関する規則(平成7年小坂町規則第6号)第6条の規定により事務部局の長等において専決できる事務の範囲は、この表に規定する課長のできる事務の範囲とする。

別表第2(第6条関係)

個別専決事項

(注) ○印は全ての事項

専決事項

専決権限を有する者

副町長

課長

総務課

総務管財班

(総務)



文書の収受、配布、発送


宿日直日誌の調製


議案の審査及び編成


条例、規則、その他例規の審査


例規集の編さん


専用印以外の公印の管守及び持出使用許可


陳情及び請願の受付及び連絡調整

重要なもの

軽易なもの

役場庁舎の管理


公用自動車(バス等)の使用許可


事務改善計画の実施


自衛官募集事務に関すること


非核平和宣言自治体協議会事務に関すること


職員の定期昇給


職員の扶養親族の認定


職員の各種手当の認定


職員の身分の証明


職員の欠勤


職員の営利企業従事の許可


職員の福利厚生


職員の研修


職員の組合休暇


職員等の公務災害補償の認定、申請


市町村職員共済組合、市町村職員退職手当組合及び市町村職員互助会に関する事務処理

重要なもの

定例的なもの

地縁による団体の許認可の指導に関すること


(用地管財)



財産管理区分の決定


町有財産の賃貸借契約の更新


町有財産の境界確認

重要なもの

軽易なもの

公有財産の土地表示変更(更正)登記及び登記の嘱託


公有財産の災害共済加入


普通財産の管理


行政財産の記録管理


地籍調査事業計画の協議・決定


地籍調査補助金交付申請


地籍調査事業実施計画及び同作業規程の届出


地籍調査事業の実績報告


地籍調査成果の地方税法による修正申出


地籍調査の通知


町有地に係る車庫証明事務


(課全般に関わる事項)



臨時的任用職員の任用


課所管事務で国・県からの調査事務(照会・回答)


図書の案内


課に属する車両の使用管理


企画財政班

(企画)



土地利用に関すること


広域行政に関すること


難視聴対策に関すること


定住促進対策に関すること


交通、通信及び地域情報施策の推進に関すること


行財政改革に関すること


町民課

町民生活班

(町民)



戸籍、住民票等公用申請に関する事務


住民基本台帳、住基ネットワーク等に関する事務


個人番号カード及び通知カードの交付に関する事務


人口動態調査に関する事務


身上調査照合に関する事務


既決犯罪事件通知に関する通知


相続税法第58条による通知に関する事務


旅券業務に関する事務


(保険年金医療)



国民健康保険事業に関する事務

重要なもの

軽易なもの

国民健康保険保健事業に関する事務


国民健康保険特定健康診査の事務に関する事務


国民健康保険運営協議会に関する事務


後期高齢者医療に関する事務

重要なもの

軽易なもの

福祉医療に関する事務


国民年金に関する事務


(環境保全)



交通安全対策に関する事務

重要なもの

軽易なもの

防犯活動に関する事務


街灯(防犯用)に関する事務


環境衛生に関する事務

重要なもの

軽易なもの

公害に関する事務

重要なもの

軽易なもの

自動車臨時運行許可


葬祭等に要する費用の貸付に関する事務


交通災害等共済組合に関する事務


墓地に関する事務

重要なもの

軽易なもの

食品衛生に関する事務


へい獣処理に関する事務


犬の登録のお知らせ


犬の登録実施報告


犬の鑑札交付実績報告


犬の登録事務費交付金申請


課所属公用車の使用管理


税務班

(課税)



法人町民税の申告納付事務


町・県民税申告書受領事務


軽自動車税申告書受領事務


国民健康保険税賦課資料回答事務


扶養親族等の確認回答事務


不動産取得税申告書(経由事務)


(納税)



税務証明交付申請


口座振替納付に関する事務


課公用車の使用管理


福祉課

町民福祉班

(福祉)



社会福祉法人に関する事務

重要なもの

簡易なもの

児童扶養手当、特別児童扶養手当に関する事務


療育手帳の交付関係事務


戦傷病者戦没者遺族等の援護・恩給に関する事務


行旅病人及び行旅死亡人取扱に関する事務


特別障害者手当に関する事務


障害児福祉手当に関する事務


生活保護に関する事務


老人憩いの家「あかしや荘」に関する事務

重要なもの

軽易なもの

民生児童委員協議会に関する事務

重要なもの

軽易なもの

母子及び父子福祉に関する事務


福祉保健総合センターに関する事務

重要なもの

軽易なもの

生活困窮者自立支援に関する事務

重要なもの

軽易なもの

(障害者福祉)



障害者福祉事務、障害者総合支援に関する事務

重要なもの

軽易なもの

障害者支援区分認定審査会に関する事務


障害者自立支援協議会に関する事務


育成医療に関する事務


結核児童の療育給付に関する事務


障害者相談員に関する事務


未熟児療育医療に関する事務


(児童福祉)



子ども子育て支援に関する事務


児童手当に関する事務


すこやか育児手当に関する事務


子どもの貧困対策に関する事務

重要なもの

軽易なもの

(老人福祉)



老人クラブ助成事業


老人保護措置に関する事務


百最長寿祝金に関する事務


敬老祝金に関する事務


住宅型有料老人ホーム家賃助成に関する事務


(介護保険)



介護保険事業に関する事務

重要なもの

軽易なもの

介護保険地域支援事業に関する事務


介護認定審査会に関する事務


(医療)



歯科診療所に関する事務

重要なもの

軽易なもの

地域医療に関する事務

重要なもの

軽易なもの

まるごと支援班

(保健)



保健センターの運営に関する事務

重要なもの

軽易なもの

保健相談、保健指導に関する事務


生活習慣病予防、がん対策に関する事務


児童相談・要保護児童対策に関する事務


障害児・障害者総合支援に関する事務


感染症対策に関する事務


精神保健に関する事務


健康増進事業に関する事務


特定健康診査、特定保健指導に関する事務


自殺予防事業に関する事務


診療所、へき地医療に関する事務

重要なもの

軽易なもの

(介護・福祉)



地域包括センターの運営に関する事務

重要なもの

軽易なもの

居宅介護支援事業所に関する事務

重要なもの

軽易なもの

介護保険に関する受付・相談に関する事務

重要なもの

軽易なもの

介護保険地域支援事業に関する事務

重要なもの

軽易なもの

障害者相談支援事業所の運営に関する事務

重要なもの

軽易なもの

老人福祉に関する事務


障害福祉に関する事務


観光産業課

農林班

(農林)



鹿倉ダム管理に関すること

重要なもの

軽易なもの

林業経営に関する一般指導、普及及び林産物に関すること

重要なもの

軽易なもの

有害鳥獣駆除に関すること

重要なもの

軽易なもの

農業政策に関すること

重要なもの

軽易なもの

農家婦人の生活改善に関すること


(振興)



農業金融関係一般に関すること


農業団体の指導に関すること

重要なもの

軽易なもの

土地利用関係の調整等に関すること

重要なもの

軽易なもの

農業振興地域整備に関すること

重要なもの

軽易なもの

養蜂振興に関すること

重要なもの

軽易なもの

内水面漁業振興に関すること

重要なもの

軽易なもの

畜産振興一般に関すること

重要なもの

軽易なもの

新規就農者の確保育成一般に関すること

重要なもの

軽易なもの

グリーンツーリズムの推進に関すること

重要なもの

軽易なもの

土づくり、土壌調査、分析に関すること


食育・地産地消・6次産業化に関すること

重要なもの

軽易なもの

資源循環型農業に関すること

重要なもの

軽易なもの

稲作、畑作、園芸の振興に関すること

重要なもの

軽易なもの

地域農業気象情報に関すること


農業青少年育成に関すること


(班内共通事項)



各種事業、制度等に係る報告に関すること

重要なもの

軽易なもの

各種法律、制度等の新設、改廃に関すること

重要なもの

軽易なもの

各種会議、研修会開催関係

重要なもの

軽易なもの

観光商工班康楽館

(観光)



・観光に関すること



観光の基盤整備、環境整備に関すること

重要なもの

軽易なもの

観光宣伝、誘客に関すること


観光の諸調査に関すること


関係機関、団体に関すること

国・県関係

町内関係

観光施設の管理に関すること

重要なもの

軽易なもの

康楽館運営協議会に関すること


康楽館友の会、全国芝居小屋会議に関すること


観光関係のイベントに関すること

重要なもの

軽易なもの

その他観光振興に関すること

重要なもの

軽易なもの

・自然公園、自然保護(特別地域)に関すること



環境保全に関すること

重要なもの

軽易なもの

公園施設の整備に関すること

重要なもの

軽易なもの

公園施設の管理運営に関すること

重要なもの

軽易なもの

関係機関、団体に関すること

国・県関係

町内関係

・民宿の育成に関すること



民宿の基盤整備、環境整備に関すること

重要なもの

軽易なもの

民宿施設整備資金融資制度に関すること


・商業に関すること



商業の基盤整備、環境整備に関すること

重要なもの

軽易なもの

商業の諸調査に関すること


関係機関、団体に関すること

国・県関係

町内関係

市場の基盤整備、環境整備に関すること

重要なもの

軽易なもの

市日会に関すること

重要なもの

軽易なもの

中小企業振興資金保証制度に関すること


地場産品の開発、育成に関すること

重要なもの

軽易なもの

商業関係のイベントに関すること

重要なもの

軽易なもの

その他商業振興に関すること

重要なもの

軽易なもの

・消費者行政に関すること



消費生活に関すること

重要なもの

軽易なもの

消費者物価に関すること

重要なもの

軽易なもの

計量調査に関すること


・工業に関すること



金属鉱業研修技術センターとの連携に関すること


産業振興会に関すること


その他工業振興に関すること

重要なもの

軽易なもの

・労働に関すること



雇用促進、労働対策に関すること

重要なもの

軽易なもの

地場産業の育成に関すること

重要なもの

軽易なもの

職業安定、職業訓練に関すること


中小企業従業員退職金等共済事業に関すること


異業種交流に関すること


関係機関、団体に関すること

国・県関係

町内関係

・国際交流に関すること



国際交流の推進に関すること

重要なもの

軽易なもの

その他国際交流に関すること

重要なもの

軽易なもの

建設課

建設班

各調査書類


指名参加願及び変更書類


道路法関係届出・許認可


建築確認(経由以外)


法律の改正通知


会議研修会関係


図書の案内


水道班

所管に属する施設の使用管理に関すること


料金、給排水工事費及び負担金の賦課並びに徴収に関すること


料金及び給排水工事費納期延長の決定に関すること


道路の占用願いに関すること


給排水の停止に関すること


給排水の申込み承認に関すること


小坂町事務決裁規程

平成7年3月31日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年3月31日 規程第1号
平成8年4月3日 規程第1号
平成13年5月15日 規程第2号
平成13年12月17日 規程第16号
平成14年3月12日 規程第2号
平成14年5月22日 規程第4号
平成16年3月31日 規程第3号
平成18年4月24日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第1号
平成19年10月25日 規程第20号
平成23年2月9日 規程第1号
平成23年3月25日 規程第2号
平成24年7月31日 規程第23号
平成30年7月1日 規程第4号
令和4年12月14日 規程第20号