小坂町奨学金返還助成制度
若者の小坂町内への定住を促進するために、貸与を受けた奨学金の返還額の一部を助成します。
補助対象者
次のすべての要件に該当する場合に対象者となります。
1.小坂町奨学資金又は菅原ヤヱ奨学資金の奨学金貸費の許可を受けた者
2.定住する意思をもって町内に住所を有する者
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
・国家公務員又は地方公務員として雇用されている者(会計年度任用職員を含む。)※
・独立行政法人、国立・公立大学法人又は地方独立行政法人に雇用されている者※
・補助金の交付申請を行う時点で奨学金の返還に滞納がある者
※正職員の給与表の適用を受けない非常勤職員及び臨時的任用職員等を除く。
補助対象期間及び補助対象額
補助対象期間:年度において、補助対象者が町内に住所を有して奨学金を返還した期間
(年度とは、各年の4月から翌年3月までの12か月の期間)
補助対象額:交付申請する日の属する年度の前年度における補助対象期間内に返還した奨学金の合計額
補助金額
補助対象額の3分の1(千円未満切り捨て)
申請方法
対象期間の翌年度の4月末までに次の書類をそろえて、小坂町教育委員会まで提出してください。
1.小坂町奨学金返還助成補助金交付申請書(PDFファイル:40.1KB)
2.住民票抄本(交付申請月と同月に交付されたもの)
3.その他補助金の交付決定のため必要な書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会事務局 総務班
〒017-0201
秋田県鹿角郡小坂町小坂字砂森7-1
電話番号:0186-29-2342
ファックス:0186-29-4436
更新日:2025年05月21日