小坂町耐震改修促進計画(第2期計画)

計画策定の背景と目的

平成7年に発生した阪神・淡路大震災は、戦後初めての大都市を直撃した激震であり、大規模な都市災害が発生し、建築物についても多くの被害が生じ、多数の貴重な人命が失われるという凄まじい自然の破壊力を見せつけました。

この震災の建築物の被害状況において、特に昭和56年の建築基準法改正による「新耐震設計法」以前の建築物の被害が顕著であったことから、国民の生命、身体及び財産の保護を目的とし、建築物の耐震改修を円滑に推進するために「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」(平成7年法律第123号)が平成7年10月27日に公布され、同年12月25日より施行されました。

平成16年10月の新潟県中越地震、平成17年3月の福岡県西方沖地震、平成23年3月の東日本大震災、平成28年4月の熊本地震など大地震が頻発しており、我が国において、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっています。また、南海トラフ巨大地震及び首都直下地震などの発生の切迫性が指摘され、ひとたびそれらの大地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されています。

そこで、国においては、平成18年から10年後(平成27年)に、死者数及び経済被害額を被害想定から半減させるという観点から、住宅及び一定規模以上の建築物の耐震化を、現状の75%から90%にすることを目標としました。それを達成するために、耐震改修促進法の改正が平成17年11月7日に公布され、平成18年1月26日より施行されました。この改正では、建築物の耐震診断及び耐震改修の一層の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針及び都道府県による耐震改修促進計画の策定等が規定されました。その後も平成25年11月施行の改正では要緊急安全確認大規模建築物と要安全確認計画記載建築物への耐震診断の実施と報告が義務付けられました。また、平成31年1月の改正では避難路沿道の一定規模以上のブロック塀について耐震診断の実施と報告が義務付けられました。

これを受けて、県では、「秋田県耐震改修促進計画」を平成19年3月に策定し、平成28年3月には第2期計画、令和3年3月には第3期計画として見直しを行っています。

本町においても、震災による住宅・建築物の被害の軽減を図り、町民の生命と財産を守るため、住宅や建築物の耐震化の促進を計画的かつ総合的に推進するための枠組みを定めることを目的として「小坂町耐震改修促進計画」を平成26年3月に策定し、新たに策定された県の第3期計画に基づき、町の第2期計画(本計画)を策定するものです。

小坂町耐震改修促進計画(第2期計画)(PDFファイル:832.4KB)

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更新日:2022年04月01日