地域計画
地域計画の概要
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されました。
地域計画の協議について(簡易協議)
地域計画の策定に伴い、農業上の利用変更や農地転用等に伴う地域計画の変更に際し、地域計画の見直しを行います。地域計画の見直しに伴う「協議の場の実施」については、随時変更の場合で、特に必要と認められる場合を除き、本ホームページでの公表をもって、協議の場の開催に代えることとします。
意見聴取の期間は、公表から1週間とします。地域計画区域内の利害関係者は、意見書を提出することができます。
公表期間
現在協議中の案件はありません。
地域計画変更一覧
現在協議中の案件はありません。
意見書様式
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。縦覧期間中に利害関係者は地域計画(案)についての意見書を町へ提出することができます。
縦覧期間
令和8年3月9日から令和8年3月23日
縦覧場所
小坂町役場農林班内
意見書の提出
提出先
小坂町観光産業課農林班
提出方法
持参、郵送、ファックスまたは電子メール
提出期限
縦覧期間と同じ
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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観光産業課 農林班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3912
ファックス:0186-29-5481



更新日:2026年02月03日