中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
小坂町では、中小企業者等の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年3月30日付けで国の同意を得ました。町内に事業所を有する中小企業者等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本町の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、
・一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間1/2に軽減します。また、賃上げの表明があった場合には課税標準を1/3に軽減する特例があります。
・計画に係る資金支援について優遇が受けられます。
・国の各種補助金の優先採択等の対象となります。
1.生産性向上特別措置法の概要
中小企業庁ホームページをご覧ください。
生産性向上特別措置法による支援について(中小企業庁HP)【外部リンク】
2.小坂町の導入促進基本計画
【概要】
・導入促進基本計画の計画期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間
・労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
・対象地域 小坂町内全域
・対象業種、事業 全ての業種で労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
・先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか
3.先端設備等導入計画の概要
・「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
詳しくは、先端設備等導入計画の手引き(PDFファイル:1.7MB)をご覧ください。
【認定を受けられる中小企業者等の範囲】
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
(注意)固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類
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資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注意)
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3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
区分 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性の向上目標 | 計画期間において基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 cf.労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入費(注意) (注意)労働者数又は労働者数*1人当たり年間就業時間 |
先端設備の 種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備であること。 【対象設備】機械装置/測定工具及び検査工具/器具備品/建物附属設備/ソフトウェア |
計画内容 | ・国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合する計画であること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる計画であること。 ・認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関、税理士等)において、事前確認を受けた計画であること。 |
4.認定申請の手続きについて
1.様式に基づき「先端設備等導入計画」を作成
(注意)すでに導入した設備等に関する計画は認定の対象となりません。
2.「認定経営革新等支援機関」からの計画の事前確認
(注意)「認定経営革新等支援機関」については次のリンクをご確認ください。
3.観光産業課観光商工班へ提出してください。
5.申請時に提出していただく書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.認定経営革新等支援期間が発行する投資計画に関する確認書
4.返信用封筒
『固定資産税の特例措置を受ける予定の場合は加えて』
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(注意)必要に応じてその他にも書類の追加提出を求める場合があります。
6.固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画に基づき、以下の一定の要件を満たした新規取得設備については、小坂町では課税標準を1/2とし、新規取得設備の固定資産税(償却資産)の負担を3年間1/2に軽減します。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を経過内に記載した場合、最長5年間新規取得設備の固定資産(償却資産)負担額を1/3に軽減します。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 認定経営革新等支援期間の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上)(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間に限り1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
(注意)補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
(注意)本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得単価や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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観光産業課 観光商工班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3908
ファックス:0186-29-5481
更新日:2023年06月19日