マイナンバー制度(独自利用事務)
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)として、独自に番号を利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用したほかの地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
個人情報保護委員会への届出
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
町長 | 1 | 小坂町福祉医療費支給要綱(平成27年小坂町告示第44号)による福祉医療費の支給に関する事務(乳幼児(未就学児)及び小中学生) |
町長 | 2 | 小坂町福祉医療費支給要綱(平成27年小坂町告示第44号)による福祉医療費の支給に関する事務(ひとり親家庭の児童) |
町長 | 3 | 小坂町福祉医療費支給要綱(平成27年小坂町告示第44号)による福祉医療費の支給に関する事務(高齢身体障害者) |
町長 | 4 | 小坂町福祉医療費支給要綱(平成27年小坂町告示第44号)による福祉医療費の支給に関する事務(重度心身障害(児)者) |
届出書・根拠規範
【マイナンバー法9条第2項の規定に基づき定める条例】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDFファイル:90.4KB)
【届出1】福祉医療費の支給に関する事務(乳幼児(未就学児)及び小中学生)
【届出2】福祉医療費の支給に関する事務(ひとり親家庭の児童)
【届出3】福祉医療費の支給に関する事務(高齢身体障害者)
【届出4】福祉医療費の支給に関する事務(重度心身障害(児)者)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 総務管財班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3901
ファックス:0186-29-5481
更新日:2019年04月01日