通知カードについて

通知カードの廃止について 


法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

※ご注意いただきたいこと

通知カードが廃止になっても、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。

また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

 

 

通知カード廃止後の取り扱い


廃止後は、以下の手続きができません。

1   通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

  通知カードの再交付

通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

※ マイナンバーカードをお持ちでなく、マイナンバーを確認したい場合は、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。

 

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について


新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。

 

※ 「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示またはマイナンバー入りの住民票の写しの提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍・住基担当(窓口)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482

更新日:2020年06月29日