マイナンバー制度

マイナンバー制度

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、日本に住所を有するすべての人に1人に一つの12桁のマイナンバー(個人番号)が付されました。

平成28年1月から、「社会保険」・「税」・「災害対策」の分野の行政分野でマイナンバーの利用が始まっています。

さらに、平成29年11月から情報連携の本格運用が始まり、行政機関の一部手続きで申請の際の添付書類が省略されています。

マイナンバーとは

マイナンバーとは、日本に住所を有するすべての方(外国人の方も含まれます)がもつ12桁の番号のことで、生涯にわたって使用するものです。

主に社会保障、税、災害対策の3分野で、国や地方公共団体など複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを正確にそして迅速に確認するために活用されます。

ご自身のマイナンバーが分からない場合、マイナンバー付きの住民票が、本人または同じ世帯の方であれば本人確認の上取得できます。

同一世帯でない代理人がいらっしゃる場合は委任状が必要です。代理人には、マイナンバーの重要性を鑑み、窓口で直接交付できません。ご本人のご自宅に郵送になります。お急ぎの場合はご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍・住基担当(窓口)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482

更新日:2020年04月10日