小坂町特定不妊治療費等助成事業について
小坂町では、不妊症・不育症で治療している方の経済的負担を軽減するため、治療費の助成をしています。
対象者
- 夫婦として町内に住所を有し、現に居住している。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である。
- 町税を滞納していない。
特定不妊治療
1、2、3に加えて次の要件を満たすこと。
- 秋田県特定不妊治療費助成事業または秋田県先進医療等不妊治療費助成事業の助成金の交付決定を受けている。
特定不妊治療とは、医師により不妊症と診断され行われる体外受精及び顕微授精をいいます。
一般不妊治療
1、2、3に加えて次の要件を満たすこと。
- 医療機関で不妊治療が必要であると診断されている。
- 被保険者等である。
一般不妊治療とは、タイミング法、薬物療法、手術療法、人工授精等による不妊治療(対外受精及び顕微授精を目的とした薬物療法や手術療法等の治療は除きます。)及びこれらに係る検査をいいます。ただし、夫婦以外の第三者からの精子または卵子の提供による不妊治療は除きます。
不育症治療
1、2、3に加えて次の要件を満たすこと。
- 医療機関で不育症治療が必要であると診断されている。
- 被保険者等である。
不育症治療とは、流産、死産または新生児死亡を繰り返し、出産または子どもを育てることができない症状があり、医師により不育症と診断され行われる不育症の治療及びこれに係る検査をいいます。
助成額
特定不妊治療
1回につき上限20万円
助成回数は秋田県特定不妊治療費助成事業の回数に準じます。ただし、特定不妊治療の一環として男性不妊治療を行った場合、1回の治療につき20万円まで上記の額に加算します。また、先進医療等不妊治療費の2回目以降の費用についても対象とします。
一般不妊治療
1年度につき上限15万円(助成期間は初回の助成を受けてから5年です。)
不育症治療
1年度につき上限15万円(助成期間は初回の助成を受けてから5年です。)
申請方法
申請先
小坂町 福祉課まるごと支援班
申請期限
治療を終了した日から9か月以内
申請書類
・小坂町特定不妊治療・一般不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書
・医療機関・薬局の発行した領収書及び治療内容が確認できる明細書等の写し
・夫及び妻の納税証明書
・事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある夫婦に限る)
特定不妊治療費助成金交付申請の方は、次の書類も必要となります。
・秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書または秋田県先進医療等不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
・秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書または秋田県先進医療等不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
・限度額適応認定証の写し(該当者のみ)
・高額療養費や付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類 (該当者のみ)
一般不妊治療費、不育症治療費助成金交付申請の方は、次の書類も必要となります。
・小坂町一般不妊治療費助成事業等証明書
・夫婦の戸籍謄本の写し
・夫及び妻の住民票の写し
・夫婦の保険証の写し
詳細は、関連ファイル「小坂町特定不妊治療費等助成事業について」をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 まるごと支援班 保健センター
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3926
ファックス:0186-29-2411
更新日:2025年04月21日