○小坂町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年小坂町条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(第1号会計年度任用職員の報酬の支給)

第3条 第1号会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の20日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項に規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第4条 条例第6条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第6条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第6条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第6条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第5条 休日勤務に係る報酬の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 休日勤務に係る報酬は、休日等に特に勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員のほか、休日等に当然勤務することになっている第1号会計年度任用職員についても支給する。

(2) 条例第7条第2項の別に定める日は、週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小坂町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は国その他の行事が行われる日で町長が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。ただし、第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)

第6条 条例第7条第2項に規定する規則で定める割合は、100分135とする。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第7条 夜間勤務に係る報酬は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出基礎となる時間)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第9条 時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員が、小坂町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小坂町規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第14条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(第2号会計年度任用職員となった者の号給)

第10条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第2号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第12条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種ごとにそれぞれ職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第11条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第12条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(第2号会計年度任用職員の給料の支給日)

第13条 第2号会計年度任用職員の給与の支給日は、小坂町職員の給与に関する規則(昭和41年小坂町規則第1号。以下「給与規則」という。)第2条及び第3条の規定の例による。

(第2号会計年度任用職員の通勤手当)

第14条 条例第12条の規定により準用する小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「給与条例」という。)第7条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第15条 条例第12条の規定により準用する給与条例第9条に規定する時間外勤務手当、給与条例第10条に規定する休日勤務手当及び給与条例第11条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第9条第1項及び第3項本文に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(第2号会計年度任用職員の休日勤務手当)

第17条 条例第12条の規定により準用する給与条例第10条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の減額)

第18条 第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、当該第1号会計年度任用職員について算定される1箇月の通勤手当の額に相当する額から、当該額に、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減額する。

(1) 1箇月の通勤所要回数が5回以上10回未満の第1号会計年度任用職員 100分の50

(2) 1箇月の通勤所要回数が5回未満の第1号会計年度任用職員 100分の75

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第10条第2項及び第11条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第10条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

1

1

21

納税相談員

1

1

1

21

介護支援専門員

1

21

1

41

看護師

1

13

1

33

保健師

1

21

1

58

歯科衛生士

2

1

2

40

歯科助手

1

13

1

65

学校生活サポート員

1

1

1

21

学校教育相談員

1

5

1

25

放課後児童支援員

1

1

1

21

郷土館・図書館長

1

20

1

40

公民館長

1

20

1

40

小坂町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第16号
令和3年3月26日 規則第5号