○小坂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月6日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員の給与は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。) 報酬及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。) 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用職員の職は、第11条第1項に規定する給料表の職務の級のいずれかに格付することとし、同項に規定する給料表により会計年度任用職員に報酬又は給料を支給しなければならない。

(会計年度任用職員の給与の支給)

第3条 会計年度任用職員の給与は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「給与条例」という。)第5条の規定の例により支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員には、次の各号に掲げる当該第1号会計年度任用職員の勤務の形態に応じて任命権者が定める日額、時間額又は月額の区分に応じ、当該各号に定める額の報酬を支給する。

(1) 日額 給与条例の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)の権衝、第1号会計年度任用職員の職務の特殊性及び困難性(以下「特殊性等」という。)を考慮し任命権者が定める額(以下「任命権者が定める額」という。)を162.75で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員の1日の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小坂町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第20条の規定により定められた勤務時間(以下「定められた勤務時間」という。)を乗じて得た額

(2) 時間額 任命権者が定める額を162.75で除して得た額

(3) 月額 任命権者が定める額に、当該第1号会計年度任用職員の1週間当たりの定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

2 第1号会計年度任用職員には、前項の規定による報酬のほか、給与条例第8条の2の規定による特殊勤務手当の例による報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第5条 第1号会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間について、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定の例により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間について、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時以外に勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間以外にした勤務の時間が1か月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項の規定の例により時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第7条 第1号会計年度任用職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の報酬を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定の例により毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定の例により週休日に当たるときは、別に定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間以外に勤務しても、休日勤務に係る報酬は支給されない。

(第1号会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第9条 第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前4条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第10条 第1号会計年度任用職員に支給する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第4条第1項第3号の規定により算定して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第4条第1項第1号の規定により算定して得た額を、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第4条第1項第2号の規定により算定して得た額

(第2号会計年度任用職員の給料)

第11条 第2号会計年度任用職員には、給与条例適用職員との権衝、第2号会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、給与条例別表第1の行政職給料表に定める額の給料を支給する。

2 前項の給料は月額で支給する。

3 第2号会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを第1項に規定する給料表に定める1級又は2級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表のとおりとする。

(第2号会計年度任用職員の手当)

第12条 第2号会計年度任用職員には、給与条例適用職員の例により、第2条に規定する手当(期末手当を除く。)を支給する。

(第2号会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことについて任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(第2号会計年度任用職員の給与に係る端数計算)

第14条 第11条の規定による給与条例適用職員の例により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第15条 第2号会計年度任用職員に支給する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第12条の規定の例により算定した額とする。

(会計年度任用職員の期末手当)

第16条 任期の定めが6箇月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である会計年度任用職員には、給与条例第14条の規定の例により、期末手当を支給する。

2 任期の定めが6箇月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6箇月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 給与条例第14条の2及び第14条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(第1号会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第17条 第1号会計年度任用職員が給与条例第7条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件のいずれかに該当するときは、通勤手当の額に相当する額を費用弁償として支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納等については、給与条例第7条の3第2項から第6項までの規定の例による。

(会計年度任用職員が公務のため旅行した場合の費用弁償等)

第18条 第1号会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、小坂町職員等の旅費に関する条例(昭和30年小坂町条例第35号)の規定の例により、当該旅行に係る旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

2 第2号会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、小坂町職員等の旅費に関する条例の規定により、当該旅行に係る旅費を支給する。

(単純労務の職員の給与の種類及び基準)

第19条 単純労務の職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(会計年度任用職員に限る。)をいう。以下同じ)に支給する給与の種類は、次に各号に掲げるの会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 単純労務の第1号会計年度任用職員 報酬及び期末手当

(2) 単純労務の第2号会計年度任用職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 単純労務の職員の給与の基準は、その職務と責任の特殊性等を考慮し、給与条例適用職員の給与及び支給方法を基準として、規則で定める。

(給与の口座振替による支払)

第20条 給与及び費用弁償は、会計年度任用職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第21条 給与条例第18条の5の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 第16条第1項の規定により準用する給与条例第14条第2項の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の57.5」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の84.375」とする。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

(施行期日)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1 等級別基準職務表(第11条関係)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

小坂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月6日 条例第32号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年12月6日 条例第32号
令和2年11月27日 条例第40号
令和3年11月30日 条例第30号