○職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年3月7日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成26年小坂町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に職員の定年等に関する条例(昭和59年小坂町条例第19号)第2条の規定により退職した者並びに同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者及び条例第2条に規定する者とする。

(任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にあたる再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(任期等)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 前項の任期は、当該任期における勤務成績が良好である場合は、職員の同意を得て、1年を超えない範囲内で更新することができる。

3 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(所属の決定)

第5条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、相当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

(職務の名称)

第6条 退職時に小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「職員給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表の適用を受けていた者の再任用の職務の名称は、小坂町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年小坂町規則第6号)別表第1の定めるところによる。

2 退職時に単純労務の職員の給与に関する規程(昭和46年小坂町訓令第1号。以下「単労職給与規程」という。)第2条に規定する単純労務職給料表の適用を受けていた者の再任用の職務の名称は、同規程同条に規定する単純労務職標準職務表の定めるところによる。

(給料等)

第7条 退職時に職員給与条例第3条に規定する行政職給料表の適用を受けていた者の再任用の職務の級は2級とする。

2 再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、職員給与条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年小坂町条例第9号)の定めるところによる。ただし、扶養手当、住居手当、寒冷地手当は支給しないものとする。

3 短時間勤務職員の給料月額は、第1項及び第2項に規定する常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 再任用職員の旅費については、小坂町職員等の旅費に関する条例(昭和30年小坂町条例第35号)の定めるところによる。

6 再任用職員の服務については、一般職の例による。

(週休日)

第8条 再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

(1) 常時勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日とする。

(2) 短時間勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日に加え月曜日から金曜日までの間に設けることができる。

(休暇)

第9条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) 常時勤務職員 20日

(2) 短時間勤務職員 20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇については、一般職の例に準じる。

(再任用選考委員会)

第10条 再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に揚げる事務を所掌する。

(1) 再任用職員の採用に関すること。

3 委員会は、副町長、教育長、総務課長をもって組織し、選考の結果を町長に報告する。

4 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(再任用の希望者等の受付)

第11条 定年退職予定者及び再任用職員は、その退職する日の属する年度の10月31日までに再任用等意向調書(様式第1号)を提出するものとする。

(新規再任用職員の選考)

第12条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)の中から、次に揚げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員としての退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

3 前項に規定する選考を行うにあたっては、再任用希望職員が退職日前1年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務員災害を除く。)の期間が、6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

4 委員会の選考に基づき、町長が再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。

5 町長は、再任用候補者の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(内定の取消し)

第13条 町長は、再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、またはこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新等)

第14条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、任期の更新を希望する再任用職員(以下「再任用任期更新希望職員」という。)の中から、勤務実績、健康状態、勤労意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 委員会の選考に基づき、町長が再任用任期更新希望職員の任期の更新の可否を決定した場合は、再任用任期更新選考結果通知書(様式第4号)により選考結果を通知するものとする。

4 町長は、再任用任期更新希望職員の所属(配置)及び勤務時間等が決定したときは、当該再任用任期更新希望職員に対し、再任用任期更新内定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第15条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が内定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、町長に再任用等辞退届(様式第6号)を提出するものとする。

(解職)

第16条 再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその職を解くことができるものとする。ただし、第2号第3号又は第4号に該当する解職は、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間にこれを行うことはできない。

(1) 再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに堪えられない場合

(4) 前各号に揚げるもののほか、その職務遂行に適格性を欠く場合

(退職)

第17条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、町長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第18条 再任用職員の任用にあたって、常時勤務を要する職に任用する再任用職員には辞令を、短時間勤務の職に任用する再任用職員には任用通知を交付するものとする。

(公務災害等の補償)

第19条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第20条 常時勤務を要する職にある再任用職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に揚げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第21条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第19号)

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

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職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年3月7日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)