○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年10月8日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)で常勤のものに支給される給与の種類は、給料及び扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

第2条の2 定年前再任用短時間勤務職員に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)の適用を受ける職員に支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行に伴う職員の給与の切替及びその切替に伴う措置は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)附則第2項から第10項までの規定に準じて行なうものとする。

3 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間月額の暫定を支給する。

(昭和33年条例第16号)

この条例は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第42号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第13条 暫定再任用職員は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年10月8日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月8日 条例第9号
昭和33年10月21日 条例第16号
昭和34年3月20日 条例第4号
昭和34年7月4日 条例第18号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和40年2月5日 条例第4号
昭和43年1月25日 条例第2号
昭和48年4月2日 条例第13号
平成14年3月12日 条例第4号
平成14年12月17日 条例第42号
平成26年3月7日 条例第4号
令和2年2月17日 条例第5号
令和4年11月29日 条例第25号