○小坂町副町長の定数を定める条例

平成19年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により副町長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(小坂町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 小坂町特別職報酬等審議会条例(昭和39年小坂町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年小坂町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小坂町副町長の定数を定める条例

平成19年3月30日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)