○特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例

昭和31年9月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)には、この条例の定めるところにより給料、通勤手当、期末手当、寒冷地手当及び旅費を支給する。

(給料)

第2条 給料の額は、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 628,000円

(2) 副町長 月額 534,600円

(3) 教育長 月額 510,500円

(給料等の支給)

第3条 あらたに町長等になった者には、その日から給料を支給する。ただし、離職した公務員が即日町長等になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

第4条 町長等が退職により町長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

2 町長等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

第5条 前2条の規定により給料を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(期末手当)

第6条 町長等で6月1日及び12月1日に在職するものに、期末手当を支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 町長等の期末手当の額は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「職員の給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「町の一般職」という。)の例による。職員の給与条例第14条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

(寒冷地手当)

第7条 町長等で基準日(職員の給与条例第16条第1項に規定する日をいう。)に在職するものに、寒冷地手当を支給する。

2 職員の給与条例第16条の2第1項及び第2項の規定は、町長等の寒冷地手当に準用する。

(通勤手当)

第7条の2 町長等の通勤手当の支給については、町の一般職の例による。

(旅費)

第8条 旅費の額及び種類は、別表第1のとおりとする。

(退職手当)

第9条 町長等が退職したときは、別に定めるところにより退職手当を支給することができる。

(補則)

第10条 前各条に定めるものの外、給料及び旅費の支給並びにその他の給与の額及びその支給については、町の一般職の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和56年5月から同年7月まで、第2条第2号中「420,000円」とあるのは「378,000円」と読みかえて適用するものとする。

3 平成8年7月支給分の町長の俸給月額については第2条第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

4 平成15年12月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年小坂町条例第35号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

5 平成17年12月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小坂町条例第20号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の135」とあるのは「100分の155」」を「「100分の135」とあるのは「100分の140」」に改める。

7 平成22年12月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる小坂町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小坂町条例第20号)附則第2項の規定は、適用しない。

8 平成25年3月に支給する町長の給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

9 令和3年9月に支給する町長及び副町長の給料月額は、第2条第1号及び第2号の規定にかかわらず、各号に規定する給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

10 令和4年10月に支給する町長の給料月額は、第2条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から当該額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給料は、改正後の規定による給料の内払いとみなす。

3 別表の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、昭和39年1月1日から適用し、別表第2の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例中第2条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における適用については、「町長月額75,000円」を「町長月額72,970円」と、「助役月額62,000円」を「助役月額60,290円」と、「収入役月額55,000円」を「収入役月額53,450円」と、「固定資産評価員月額52,370円」を「固定資産評価員月額50,900円」とそれぞれ読み替えるものとする。その他の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は昭和41年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は昭和43年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和51年12月に支給する期末手当の特例)

2 昭和51年12月に小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年小坂町条例第21号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の給与条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法の例によって支給された町長等の期末手当の額が、改正条例による改正後の職員の給与条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)による改正前の職員の給与条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法の例によって支給された町長等の期末手当の額が、改正条例による改正後の職員の給与条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は第3条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける町長等の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第40号)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、昭和55年8月31日から適用する。

2 昭和55年度において町長等に支給する寒冷地手当は小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第7項中「基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年小坂町条例第30号)による改正前の小坂町職員の給与に関する条例別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額」を「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあっては、その定める額)」と読み替えて同項を適用した場合及び改正条例中の寒冷地手当に関する改正規定を適用した場合に一般職の職員に支給されることとなる寒冷地手当に準じて支給する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第29号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年条例第46号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成4年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(平成7年条例第34号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第36号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成13年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成14年条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例第1条及び第2条の規定は適用しない。

(平成27年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例第6条の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例は、令和3年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

(施行期日)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1

種別

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

運賃、急行料金(特別、普通)及び座席指定料金

実費

実費

13,000

11,500

2,500

備考

(1) 宿泊料の欄中、甲地方とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域その他これらに準ずる地域として町長が規則で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。

車賃の額は表の実費のほか、東京都、大阪府、名古屋市、横浜市、京都府、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市に滞在する場合に限り、滞在1日につき2,500円を支給する。

固定宿泊施設に宿泊しない場合には乙地方に宿泊したものとみなす。

(2) 鉄道運賃を2階級に区分する線路による旅行の場合は1等の運賃とする。

(3) 船賃の額は運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は中級の運賃とし運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、上級の運賃とする。

特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例

昭和31年9月26日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第9号
昭和32年10月8日 条例第11号
昭和34年3月20日 条例第3号
昭和34年7月4日 条例第18号
昭和34年10月1日 条例第21号
昭和36年4月1日 条例第3号
昭和36年12月23日 条例第15号
昭和38年3月25日 条例第2号
昭和39年1月25日 条例第2号
昭和39年3月15日 条例第9号
昭和40年2月5日 条例第2号
昭和41年1月31日 条例第2号
昭和41年3月25日 条例第7号
昭和42年1月31日 条例第2号
昭和42年3月31日 条例第12号
昭和43年1月25日 条例第3号
昭和43年3月15日 条例第8号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和45年1月21日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和47年12月22日 条例第22号
昭和48年4月2日 条例第3号
昭和48年10月31日 条例第39号
昭和49年10月22日 条例第38号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和52年2月13日 条例第2号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和53年12月25日 条例第24号
昭和55年3月10日 条例第5号
昭和55年12月26日 条例第40号
昭和56年5月23日 条例第14号
昭和56年12月25日 条例第27号
昭和58年12月27日 条例第29号
昭和60年3月27日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第30号
昭和62年12月21日 条例第22号
昭和63年3月19日 条例第16号
平成2年12月25日 条例第22号
平成3年12月26日 条例第46号
平成4年3月17日 条例第6号
平成5年3月26日 条例第5号
平成7年12月22日 条例第34号
平成8年7月16日 条例第16号
平成9年12月22日 条例第21号
平成12年2月28日 条例第2号
平成13年11月22日 条例第36号
平成13年12月17日 条例第43号
平成14年12月17日 条例第43号
平成15年3月12日 条例第5号
平成15年11月26日 条例第36号
平成16年2月27日 条例第6号
平成16年10月28日 条例第37号
平成17年12月2日 条例第21号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年11月22日 条例第26号
平成21年5月25日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年11月29日 条例第29号
平成24年2月22日 条例第1号
平成25年2月25日 条例第1号
平成26年12月10日 条例第33号
平成27年9月17日 条例第24号
平成27年12月15日 条例第33号
平成29年3月1日 条例第3号
平成29年12月12日 条例第24号
平成30年12月11日 条例第28号
令和元年11月29日 条例第27号
令和2年11月27日 条例第38号
令和2年12月11日 条例第43号
令和3年8月10日 条例第20号
令和3年11月30日 条例第28号
令和4年9月8日 条例第18号
令和4年11月29日 条例第29号