○小坂町特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月10日

条例第37号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、小坂町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について、毎年審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織し、その委員は町の区域内の公共的団体の代表者その他住民のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間の給料については、この条例による改正後の第2条の規定は適用しない。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。

小坂町特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月10日 条例第37号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月10日 条例第37号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月17日 条例第44号
平成16年6月14日 条例第29号
平成19年3月30日 条例第3号
平成20年9月11日 条例第21号
平成27年3月9日 条例第1号
令和3年11月30日 条例第26号