○小坂町給水条例

平成15年3月26日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)

第3章 給水(第12条~第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条~第30条)

第5章 管理(第31条~第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条~第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、小坂町水道事業(以下「水道」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道の給水区域は小坂町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年小坂町条例第21号)に定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「家庭用」とは、一般家庭及びアパート(各世帯ごとに水道メーター(以下「メーター」という。)によって計算するもの)等をいう。

(3) 「営業用」とは、飲食業、旅館業、食料品製造及び販売業、理容及び美容業、自動車販売及び修理業、飼畜業、写真業、生鮮魚介販売業、洗濯業、染物業、生花販売業、製氷業、ガソリンスタンド、園芸業、養殖業、タクシー業、食肉販売業、縫製業、娯楽場等これに類するものをいう。

(4) 「団体用」とは、官公署、銀行、保育所、浴場、医療機関、農協、公衆便所、会館、事務所等で第3号に属しないものをいう。

(5) 「学校、プール用」とは、学校及びプールに使用するものをいう。

(6) 「臨時用」とは、臨時に使用する売店、興行、工事現場等これに類するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種類とする。

(1) 専用給水装置 一世帯(戸)又は一箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込があった場合、管理者が必要と認めたとき、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、第1項の申込を保留することができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定工事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定工事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) その他直接経費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(給水装置変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(利害関係人その他の者の異議についての責任)

第11条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があったときは、工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(代理人及び管理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 給水装置を共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。

3 前2項の代理人又は管理人を選定したときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が、その代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第15条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため、給水装置に町のメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターの位置は、管理者が定める。ただし、その位置が工作物その他により不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更させることができる。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置し、給水装置の使用者、所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ってメーターをき損又は亡失したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(使用中止等の届出)

第17条 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防以外に私設消火栓を使用するとき。

第18条 水道使用者等又は代理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等又は代理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 私設消火栓を消防のため使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 私設消火栓を消防以外に使用するときは、管理者の指定する町職員の立ち会いがなければならない。

(水道使用者等の管理責任)

第20条 水道使用者等は、注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを負担させないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を講ずることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 管理者は、前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金等の支払義務)

第22条 水道使用者等は、水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料を支払わなければならない。

(料金及びメーター使用料)

第23条 料金及びメーター使用料は、別表第1及び別表第2により算出した額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 メーター使用料は料金と同時に徴収する。

(料金の算定)

第24条 管理者は、毎月1日~5日にメーターの検針を行い、その使用水量をもってその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、それ以外の日に検針を行なうことができる。

(督促手数料及び延滞金)

第25条 料金、メーター使用料及び手数料を指定期限までに納付しない場合の督促手数料、延滞金の徴収に関しては、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年小坂町条例第14号)の定めるところによる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料金の異なる2種類以上の用途に使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 用途その他の算定基準が事実と相違するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 料金算出の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、中止若しくは廃止した場合の基本料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、1月基本料金の2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月基本料金とする。

2 料金算出の基準となる月の中途において、メーターの口径又は用途に変更があったときは、その使用日数の多い口径又は用途に基づく料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。

(料金等の徴収方法)

第28条 料金及びメーター使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第29条 手数料は、別表第3に定めるとおりとし、申込者から申込の際、これを徴収する。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金、手数料等の減免)

第30条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料又はその他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第31条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第20条第2項の修繕に要する費用、第23条の料金及びメーター使用料又は第29条の手数料を期限内に納入しないとき。

(2) 第5条又は第13条の手続きを経ないで、給水装置の新設若しくは改造を行い、又は水道を使用したとき。

(3) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなお、改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査及び第32条第33条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金及びメーター使用料又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金及びメーター使用料又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(小坂町簡易水道給水条例及び小坂町水道料金条例の廃止)

2 小坂町簡易水道給水条例(昭和37年小坂町条例第6号)及び小坂町水道料金条例(昭和43年小坂町条例第32号)は、廃止する。

(小坂町簡易水道設置条例の一部改正)

3 小坂町簡易水道設置条例(昭和39年小坂町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 水道料金(第23条関係)

用途

水道料金(月額)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

家庭用

10‰

1,900円

1‰

290円

営業用

13‰

2,550円

1‰

330円

団体用

その他



1‰

290円

IC・PA用



1‰

330円

学校用

高校用



1‰

510円

小中学校用



1‰

290円

プール用



1‰

290円

臨時用



1‰

610円

別表第2 メーター使用料(第23条関係)

口径

13mm

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

1個につき(月額)

160円

190円

210円

350円

400円

1,300円

1,700円

別表第3 手数料(第29条関係)

区分

手数料

指定給水装置工事事業者手数料

新規申込 1件につき 30,000円

更新 1件につき 10,000円

設計手数料

工事設計額 100分の5以内

検査手数料

検査材料の標準価格 100分の5以内

工事を検査するとき 1件1回につき1,000円以上

設計審査手数料

工事設計額 100分の5以内

栓開閉手数料

開栓又は閉栓を行う場合 各1回につき 600円

小坂町給水条例

平成15年3月26日 条例第18号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成15年3月26日 条例第18号
平成16年3月10日 条例第22号
平成19年3月30日 条例第17号
平成22年3月23日 条例第9号
平成25年3月14日 条例第26号
平成26年3月7日 条例第5号
平成29年3月14日 条例第6号
平成29年12月19日 条例第28号
令和元年9月13日 条例第25号
令和4年9月8日 条例第20号