○小坂町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月15日

条例第21号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域は、別表に掲げる区域内とする。

3 給水人口は、4,810人とする。

4 1日最大給水量は、3,560立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書き及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるために、建設課に水道班を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、牛馬長根地区については、昭和47年2月1日から適用する。

(平成5年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

給水区域

小坂町

荒谷字

荒川・太田・沖ノ平・家口田・風穴・上ノ平・上前田・上谷地・狐沢の一部・木ノ宮・妻ノ神・沢ノ口・下前田・下谷地の一部・外ノ沢・堤ノ平・手紙沢・寺ノ下・中ノ平・野月の一部・松森・万谷・道作・三ツ森・横欠・横道の一部

上向字

赤坂・赤畑・雨池・雨池沢・家ノ向・井戸頭・稲荷沢・大森・上牛馬長根・上鴇・狐崎・子坂・小滝・坂ノ下の一部・下タノ沢・下牛馬長根・下妻ノ神の一部・下鴇・高寺の一部・滝ノ下・鳥越・鳥越沢・中牛馬長根・中鴇・中鳥越・沼ノ平の一部・一ツ森の一部・藤原・三手倉の一部・向畑・谷地ノ上・谷地端

小坂字

相内の一部・赤神・新田・一ノ渡の一部・岩沢平・岩ノ下・丑森の一部・歌脇・姥渕の一部・大石平・大稲坪・大木原の一部・大生手・太田の一部・大岱・大宮前・大森平・欠下・金窪・金畑・上川原・上小坂・上田表・上前田・上谷地・五十刈・小又・坂ノ上・坂ノ影・沢の一部・三手下・下川原・渋沢出口の一部・下上山・下小坂・下平・下前田・白長根・砂子沢・砂森・堰口・銭森の一部・惣次郎田・岱・館平・栃川原・中小坂・中前田・夏焼・鯰沢・仁吾平・濁川・野口・橋場・端の一部・冷川・古遠部の一部・細越・細前田・堀内沢の一部・曲戸・真木平・孫太郎・松木沢の一部・松倉出口・円川原の一部・道合向の一部・向田表の一部・村上・村下・矢柄平の一部・山崎・湯ノ谷地・横館・横道・余路米・余路米下・若木立の一部

小坂鉱山字

尾樽部・尾樽部杉沢・栗平・杉沢・苦竹・古川・古館・松ノ下・渡ノ羽

大地字

上村・烏帽子・太田・落合・乙坂ノ下の一部・上沢・上平の一部・上羽ノ木田・上前田・亀田・五升平の一部・渋沢・館・中前田・羽ノ木田・前田・村沢・村下

十和田湖字

大川岱・中ノ平の一部・休平

小坂町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月15日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第21号
昭和44年1月25日 条例第5号
昭和47年3月10日 条例第2号
平成5年12月28日 条例第36号
平成9年3月31日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第10号
平成15年6月16日 条例第29号
平成16年4月15日 条例第26号
平成23年3月8日 条例第3号
平成27年6月17日 条例第21号
令和6年2月20日 条例第14号