○諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和30年7月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において諸収入金とは、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入金(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の規定による徴収金を除く。)をいう。

(督促手数料)

第3条 諸収入金の徴収に関し督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料は、督促状1通について200円とする。

(延滞金)

第4条 督促状を発した場合において、その滞納に係る諸収入金額を納付する者は、当該諸収入金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該諸収入金額が2,000円以上(2,000円を超える部分に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)であるときは年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

2 前項の規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、諸収入金を納付する者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(書類の送達等)

第5条 諸収入金の徴収に関する書類の送達及び公示送達に関しては、町税の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

昭和30年7月1日 条例第14号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第14号
昭和51年3月18日 条例第6号
昭和56年4月1日 条例第8号
昭和63年10月14日 条例第40号
平成7年3月28日 条例第25号
平成10年3月25日 条例第34号
平成25年12月10日 条例第40号
令和3年6月17日 条例第17号