○小坂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第5号

(入居申込書その他必要な書類)

第2条 小坂町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)に入居しようとする者は、小坂町特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 入居申込者は、前項の入居申込書のほかに、入居申込者及びその世帯に関し、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 住宅を必要とする状況を証するに足りる書類

(3) 所得(条例第4条第1項第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(公募の公告)

第3条 条例第5条に規定する公募を行うときは、町の広報紙並びに掲示等により、第2条各号に掲げる事項、入居申込者の資格並びに申込期日その他必要な事項を公告する。

(申込者の所得基準)

第4条 条例第7条第1項第2号で定める基準の所得は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第6条第1項の基準によるものとする。ただし、次の各号に掲げる者にあっては、施行規則第7条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号の基準によるものとする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第28条第1項に該当する者

(2) 施行規則第26条第2号、第3号、第4号、第5号及び第6号に該当する者

(抽選の方法)

第5条 条例第8条第2項の規定により入居者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(特別状況の調査)

第6条 町長は、条例第8条第2項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を特定公共賃貸住宅に入居させる場合は、その事情を調査するため、必要な書類を提出させることができる。

(入居補欠者)

第7条 条例第9条の規定により入居補欠者を決定したときは、小坂町特定公共賃貸住宅入居補欠者決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 入居補欠者の補欠期間は、1月以内とする。

(連帯保証人等)

第8条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を備えていなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 誠実な保証能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき並びに連帯保証人が次の各号に該当する場合は、速やかに前項の資格を備えている連帯保証人を定め、小坂町特定公共賃貸住宅連帯保証人変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 前項に規定する資格を欠くに至ったとき。

(3) 死亡したとき。

(入居請書)

第9条 町長は、条例第10条第1項第1号の規定により提出する請書は、小坂町特定公共賃貸住宅入居請書(様式第4号)とする。

(入居許可書)

第10条 町長は、条例第11条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の入居を許可する場合は、小坂町特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(入居届)

第11条 入居者は、特定公共賃貸住宅の入居開始の日から7日以内に小坂町特定公共賃貸住宅入居届(様式第6号)並びに入居者及び入居許可を受けた世帯員の住民票の写しを町長に提出しなければならない。

(町長が定める家賃の範囲)

第12条 家賃徴収条例第2条第2項に規定する、町長が定める家賃の範囲は、次に掲げる額とする。

(1) 公営住宅法施行令第2条第2項の表中、入居者の収入が139,000円を超え158,000円以下の区分に応じた家賃算定基礎額に、公営住宅法施行令第2条第1項第1号から第4号までの数値を乗じて得た額以上とする。

(2) 公営住宅法施行令第2条第2項の表中、入居者の収入が139,000円を超え158,000円以下の区分に応じた家賃算定基礎額に、公営住宅法施行令第2条第1項第1号から第4号までの数値を乗じて得た額に1.2を乗じて得た額以下とする。

(町長の定める数値)

第13条 家賃徴収条例第2条第3項に規定する、町長が定める数値は別表のとおりとする。

(家賃の納入方法)

第14条 条例第13条及び家賃徴収条例第4条第3項の規定による家賃の納付は、小坂町特定公共賃貸住宅家賃納入通知書兼領収書(様式第8号)により納付するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第13条及び家賃徴収条例第5条第1項の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、小坂町特定公共賃貸住宅家賃減免許可申請書(様式第9号)又は小坂町特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予許可申請書(様式第10号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をしたときは、小坂町特定公共賃貸住宅家賃減免許可書(様式第11号)又は小坂町特定公共賃貸住宅家賃徴収猶予許可書(様式第12号)を交付しなければならない。

(構造及び設備)

第16条 条例第15条に規定する構造及び設備の主要な部分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、はり、屋根

(2) 町長が管理する給水施設、排水施設、電気設備、ガス設備、物置及び道路

(3) その他町長が必要と認めるもの

(同居の許可)

第17条 条例第19条第1項第1号の規定により、入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする場合は、小坂町特定公共賃貸住宅同居許可申請書(様式第13号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合、次の各号の一に該当すると認めたときは、小坂町特定公共賃貸住宅同居許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。)の第三親等以内の血族又は姻族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

(入居者の異動)

第18条 入居者は入居許可を受けた世帯員若しくは前条第2項の規定により同居の許可を受けた者が、出産、死亡、転出又は転居があったときは、速やかに小坂町特定公共賃貸住宅入居者等異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更)

第19条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに小坂町特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第20条 条例第19条第1項第2号の規定により、入居者は当該特定公共賃貸住宅を長期使用しないときは、小坂町特定公共賃貸住宅長期不在許可申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者又は入居許可を受けた世帯員若しくは同居の許可を受けた者が、病気療養その他やむを得ない事情により、長期に特定公共賃貸住宅に居住できない場合で、特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、小坂町特定公共賃貸住宅長期不在許可書(様式第18号)を交付するものとする。

(模様替え等の許可)

第21条 条例第19条第1項第3号の規定により特定公共賃貸住宅に工作物を加える行為又は第4号の規定により特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、小坂町特定公共賃貸住宅建物等変更許可申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、特定公共賃貸住宅の維持管理上に支障がなく原形に復することが容易であると認められたときは、小坂町特定公共賃貸住宅建物等変更許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(入居承継の許可)

第22条 条例第20条第1項の規定により特定公共賃貸住宅の入居の承継を受けようとする者は、小坂町公共賃貸住宅入居承継許可申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第20条第2項の各号の一に該当するときには、小坂町特定公共賃貸住宅入居承継許可書(様式第22号)を交付するものとする。

(住宅の返還)

第23条 条例第21条第1項の規定により特定公共賃貸住宅を返還しようとする者は、小坂町特定公共賃貸住宅返還届(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出の提出があったときは、速やかに住宅監理員又は町長が指定した者が検査をしなければならない。

(明渡し請求)

第24条 条例第22条第1項各号の一に該当する入居者に明渡し請求をする場合には、小坂町特定公共賃貸住宅明渡請求書(様式第24号)により請求するものとする。

(立入検査員証)

第25条 条例第23条第4項の身分を示す証票は、小坂町特定公共賃貸住宅立入検査員証(様式第25号)とする。

(住宅監理員証)

第26条 条例第24条第1項に規定する住宅監理員の身分を証明する証票は、小坂町特定公共賃貸住宅監理員証(様式第26号)とする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

団地名

利便性係数

渡ノ羽

0.9

様式 略

小坂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第5号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 建築・住宅
沿革情報
平成7年3月31日 規則第5号
平成11年4月8日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第5号
平成14年5月13日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第4号
令和4年9月8日 規則第17号