○小坂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、小坂町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)を設置し、これを適正に管理することにより、町民の生活の安定と良好な地域形成に資することを目的とする。

(設置)

第2条 本町に特定公共賃貸住宅を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 特定公共賃貸住宅の位置並びに名称等は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 第7条に規定する要件を満たす者に入居させるため、小坂町(以下「町」という。)が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき建設し管理する住宅並びにそれらの附帯設備をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号(以下「省令」という。))第1条第4号の規定により算出した額をいう。

(3) 同居親族等 省令第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(入居申込み)

第5条 特定公共賃貸住宅の入居申込みは、第7条に掲げる要件を満たす者で、公募の方法及び手続きは、町長が規則で定める。

(公募の例外)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、公募を行なわないで、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業に基づく住宅街区整備事業若しくは都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却若しくは土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第7条 特定公共賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 同居親族等があること。

(2) 施行規則第4条に定める基準の所得にある者であること。

(3) 現に自ら入居するため住宅を必要としていること。

(4) その者および同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は、必要があると認めたときは、前各号以外の入居者の満たすべき要件を定めることができる。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条の規定する資格を有する者のうちから住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

2 前項の場合において住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

3 前項の場合において、町長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、公開抽選又は抽選によらない公平な方法により入居者を選定することができる。

4 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条の規定する資格を有する者を入居者として選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前条の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続き)

第10条 第8条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者として選定された者は、選定された日から10日以内に次の号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する入居請書を提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(入居の許可)

第11条 町長は、前条の手続きを完了した者に対し、特定住宅の入居可能日を付して入居を許可する。

2 特定住宅の入居を許可された者は、入居可能日から14日以内に当該特定住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、町長が別に条例で定める。

(家賃の納付及び減免又は徴収猶予)

第13条 家賃の納付及び減免又は徴収猶予については、別に条例で定める。

(収入状況の報告義務及び請求)

第14条 入居者は、前年の所得を証明する書類を毎年町長が指定する期日までに報告しなければならない。

2 町長は、入居者の前年の所得を証明する書類を当該入居者の雇い主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(修繕の義務)

第15条 町長は、特定公共賃貸住宅及び附帯設備について、規則に定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、停滞なく修繕するものとする。ただし、入居者の責に帰すべき理由によって修繕する必要が生じたときはこの限りでない。

(入居者の費用負担)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条に規定する場合を除き、修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設の使用及び維持に要する費用

(5) 前号に掲げるもののほか、町長の指定する費用

2 町長は、前項第1号及び第4号の費用のうち、入居者に負担させることができることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第17条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び付帯設備の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により当該特定公共賃貸住宅及び附帯設備を滅失し又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第18条 第20条に規定する場合を除くほか、入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第19条 次の各号の一に該当する場合には、入居者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 特定公共賃貸住宅を20日以上使用しないとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の模様替えその他特定公共賃貸住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(4) 特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 町長は前項第1号の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(入居承継)

第20条 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者は、承継の理由となる事実発生後1月以内に町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居承継を許可することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び第三親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあたっては、生後から)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居承継をしようとする者が、前条第1項第1号の規定により、当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であること。

(3) 前各2号に掲げる場合のほか、特別な事情があるとき。

3 町長は、第1項の規定により引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(住宅の返還)

第21条 特定公共賃貸住宅を返還しようとする者は、返還する日の10日前までに町長に届出て当該特定公共賃貸住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第19条第3号又は第4号の規定により許可を受けて模様替えその他工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、特定公共賃貸住宅を返還しようとする者は、これを撤去し原形に復さなければならない。

3 前項の撤去等に要した費用は、入居者の負担とする。

(明渡し請求)

第22条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、入居者に対し期日を指定して、第11条第1項の規定による許可を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は当該入居者と同居している者が特定公共賃貸住宅又は附帯施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しない場合

(5) 入居者又は当該入居者と同居している者が暴力団員であることが判明した場合

(6) 入居者又は当該入居者と同居している者が第18条及び第19条の規定に違反したとき。

(7) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(8) 特定公共賃貸住宅の入居者相互及び周辺住民の生活秩序保持等のため、町長が管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、当該特定公共賃貸住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅の検査)

第23条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定した者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕及び改良のため必要と認めたときは、町長の指定した者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせることができる。

3 前各2項の検査を行う場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

(住宅管理人)

第24条 町長は、入居者との連絡の事務等、特定公共賃貸住宅等の管理の業務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 前項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 町長は、入居者が詐欺その他不正な行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、別の条例で定めた金額の過料を科する。

(施行規則の制定)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以降に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格等については、この条例による改正後の小坂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の小坂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1号または第2号に掲げる者から同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以降に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る入居者の資格等についても、同様とする。

別表第1(第3条関係)

小坂町特定公共賃貸住宅の位置及び名称等

名称

位置及び団地名・住宅番号

構造及び面積

戸数

備考

渡ノ羽特定公共賃貸住宅

小坂町小坂鉱山字苦竹16番地2渡ノ羽団地 A―1

木造平家建 94.37m2

1棟1戸

 

小坂町小坂鉱山字苦竹16番地2渡ノ羽団地 A―2

木造平家建 94.37m2

1棟1戸

 

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽58番地渡ノ羽団地 A―3

木造平家建 94.37m2

1棟1戸

 

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽58番地渡ノ羽団地 A―4

木造平家建 94.37m2

1棟1戸

 

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽65番地渡ノ羽団地 A―5

木造平屋建 94.65m2

1棟1戸

 

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽65番地渡ノ羽団地 A―6

木造平屋建 94.37m2

1棟1戸

 

小坂町小坂鉱山字渡ノ羽52番地2渡ノ羽団地 A―7

木造平屋建 82.81m2

1棟1戸

 

小坂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成7年3月28日 条例第13号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 建築・住宅
沿革情報
平成7年3月28日 条例第13号
平成8年10月4日 条例第18号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第28号
平成12年2月28日 条例第6号
平成21年3月9日 条例第12号
令和4年9月8日 条例第19号