○小坂町特定公共賃貸住宅の家賃徴収条例

平成7年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び小坂町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年小坂町条例第13号)(以下「条例」という。)第12条及び第13条の規定により管理する小坂町特定公共賃貸住宅の家賃等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃の額)

第2条 小坂町特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。)に基づき限度額家賃(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第13条の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、小坂町営住宅管理条例(平成9年小坂町条例第12号)第33条第1項の規定による請求を行ったのにもかかわらず、特定公共賃貸住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該特定公共賃貸住宅の家賃は限度額家賃とする。

2 前項の規定にかかわらず、小坂町特定公共賃貸住宅の家賃徴収条例による家賃の範囲は、町長が別に定める。

3 公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第3条 入居者は、毎年7月末までに、町長に対し収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認められるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の徴収)

第4条 家賃は、小坂町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の入居可能日からこれを徴収する。

2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 家賃は、毎月月末までにその月分を納付しなければならない。

4 特定公共賃貸住宅の入居可能日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月、又は特定公共賃貸住宅を返還した日(返還の検査をした日)の属する月における入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による額とする。

5 入居者が条例第21条の規定する手続きを経ないで特定公共賃貸住宅を立退いたときは、同条第1項の規定にかかわらず、町長が返還した日を認定し、その日までの家賃を徴収することができる。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者の責に帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が定める特別の理由があるとき。

2 前項の家賃の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で町長が認める期間とする。

(過料)

第6条 町長は、条例第25条に規定する入居者が詐欺その他不正な行為により家賃の全部又は家賃の一部を免れたときは、その者に対しその徴収を免れた家賃の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年4月1日において、現に特定公共賃貸住宅に入居している者の平成11年度から平成13年度までの各年度の家賃額は、そのものに係るこの条例による改正後の小坂町特定公共賃貸住宅の家賃徴収条例(以下「新条例」という。)第2条又は第5条の規定による家賃の額が、この条例による改正前の小坂町特定公共賃貸住宅の家賃徴収条例(以下「旧条例」という。)第2条又は第4条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第2条又は第5条の規定による家賃の額から、旧条例第2条又は第4条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第2条又は第4条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成11年度

0.25

平成12年度

0.50

平成13年度

0.75

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町特定公共賃貸住宅の家賃徴収条例

平成7年3月28日 条例第14号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 建築・住宅
沿革情報
平成7年3月28日 条例第14号
平成8年10月4日 条例第20号
平成9年3月31日 条例第7号
平成10年3月25日 条例第29号
平成11年3月31日 条例第4号
平成12年2月28日 条例第6号
平成30年3月7日 条例第2号