○小坂町防犯指導員条例施行規則
平成5年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町防犯指導員条例(平成5年小坂町条例第1号)の規定に基づき、小坂町防犯指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導隊の構成)
第2条 指導員は隊を構成し、小坂町防犯指導隊(以下「隊」という。)と称する。
2 隊の編成は次のとおりとする。
(1) 隊長 1名
(2) 副隊長 1名
(3) 隊員 3名
3 隊長は隊務を統理し、隊を代表する。
4 副隊長は隊長を補佐し、隊長事故あるときはその職務を代理する。
(服務)
第3条 指導員は、その任務を遂行するための事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は随時出動するものとする。
2 前項による要請は緊急を要する場合を除き、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。
(報償金)
第4条 指導員の報償金は月額3,300円とする。
(費用弁償等)
第5条 指導員が会議に出席するため旅行したとき、または公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)を準ずる。
(遵守事項)
第6条 指導員は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 活動を行うにあたっては、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、誠意をもってあたること。
(2) 職務上知り得た秘密を守り、かつ個人の人格を傷つけるようなことを他にもらしてはならない。
(3) 勤務中は必ず制服を着用し、警察官とまぎらわしい越権行為をしてはならない。
(貸与品)
第7条 指導員に対する貸与品の種類、員数は別表のとおりとする。
2 貸与品は現品をもって支給する。
3 貸与品はいつも清潔に保管し、目的外にこれを使用してはならない。
4 貸与品は、退職又は死亡したときは、これを直ちに返納しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
品目 | 員数 | 備考 |
制服上下 | 1着 | 夏物、冬物 各別 |
制帽 | 1個 |
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ワイシャツ | 1着 | 夏物、冬物 各別 |
ネクタイ | 1本 |
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靴 | 1足 | 短靴、長靴 各別 |
腕章 | 1個 |
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ベルト | 1本 |
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