○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月27日
条例第13号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第2条 報酬の額が年額又は月額以外で定められている者には、その職務を行った都度、報酬を支給する。
2 報酬の額が年額又は月額で定められている者には、その職に就いた日から報酬を支給し、任期満了、辞職、失職等(死亡による場合を除く。)によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、任期満了によりその職を離れ、その任期満了の日の翌日に再び同じ職に就いたときは、その報酬の支給については、引き続きその職にあったものとみなす。
3 年又は月の途中に職の異動によりその報酬額に異動を生じたときは、その異動を生じた日から新たな額の報酬を支給する。
4 報酬の額が年額又は月額で定められている者が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
7 前各項に定めるもののほか、報酬の額が月額で定められている者の報酬の支給方法は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が会議に出席するため旅行したとき、または公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する経費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、特別職報酬等審議会に係る改正規定については公布の日から施行し、昭和40年1月20日から適用し、その他の改正規定については昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第43号)
この条例は、昭和50年10月31日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第33号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第56号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日より施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第39号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第11号で平成26年7月22日から施行)
附則(平成26年条例第27号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、令和3年10月5日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、小坂町個人情報保護審査会条例(令和5年小坂町条例第3号)の施行の日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 職名 | 報酬の額 | 旅費の額 | |
議会議員政治倫理審査会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | 小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例に定める議員の旅費相当額及び日当とし、日当の額は、1日につき2,500円の定額とする。ただし、路程片道70キロメートル以内の旅行で、宿泊を要しない場合の日当は支給しないものとし、これらの地域で宿泊を要する場合の日当は定額の2分の1とし、これらの地域以外の地域への旅行で宿泊を要しない場合の日当は定額の5分の4とする。 | |
特別職報酬等審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
情報公開審査会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
個人情報保護審査会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
国民保護協議会の委員 | 委員 日額2,200円 | ||
振興計画審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
固定資産評価審査委員会の委員 | 委員長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 月額11,000円 委員 月額9,400円 | ||
選挙長 | 日額10,800円 | ||
選挙立会人 | 日額8,900円 | ||
投票管理者 | 日額12,800円 | ||
投票立会人 | 日額10,900円 | ||
開票管理者 | 日額10,800円 | ||
開票立会人 | 日額8,900円 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 日額11,300円 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 日額9,600円 | ||
知識経験を有する者のうちから選出された監査委員 | 月額30,000円 | ||
議員のうちから選出された監査委員 | 月額20,000円 | ||
民生委員推薦会の委員 | 委員長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
小坂町障害支援区分認定審査会の委員 | 委員 日額10,000円 | ||
廃棄物減量等審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
環境審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
農業委員会の委員 | 会長 月額25,000円 会長代理 月額20,000円 委員 月額19,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 委員 月額14,000円 | ||
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 5,000円 | ||
康楽館運営協議会の委員 | 委員長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
都市計画審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
景観審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
住宅管理人 | 南あけぼの 月額3,200円 北あけぼの 月額4,200円 つつじ平 月額2,600円 けやき宿舎 月額1,300円 | ||
防災会議の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
教育委員会の委員 | 委員 月額19,800円 | ||
学校運営協議会の委員 | 日額 2,200円 | ||
学校医 | 1校、1科目につき | 年額 100,000円 | |
出務1回につき 19,000円 | |||
学校薬剤師 | 1校につき | 年額 38,000円 | |
出務1回につき 7,000円 | |||
社会教育委員 | 委員長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
文化財保護審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
文化財専門委員 | 委員 日額2,200円 | ||
図書館協議会の委員 | 委員長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
郷土館協議会の委員 | 委員長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
スポーツ推進審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
スポーツ推進委員 | 委員長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
国民健康保険運営協議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
介護認定審査会の委員 | 委員 日額10,000円 | ||
中小企業従業員退職金等共済運営審議会の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 | ||
小坂町小坂財産区管理会の委員 | 日額5,000円 | ||
子ども・子育て会議の委員 | 会長 日額2,400円 委員 日額2,200円 |
備考1 農業委員会の委員の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員には、この表の規定にかかわらず、その実績に応じ国の農地利用最適化交付金の範囲内において町長が定める基準により算定した額を別に支給することができる。この場合において当該額は、第2条の規定にかかわらず、当該会計年度の末日までに支給するものとする。
備考2 選挙長、選挙立会人、投票管理者、投票立会人、開票管理者及び開票立会人が現に職務に従事した時間が、当該職務に従事した選挙の投票時間又は開票時間に満たない場合の報酬の額は、この表に定める報酬の額に現に職務に従事した時間を投票時間又は開票時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。