○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日

条例第13号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第2条 報酬の額が年額又は月額以外で定められている者には、その職務を行った都度、報酬を支給する。

2 報酬の額が年額又は月額で定められている者には、その職に就いた日から報酬を支給し、任期満了、辞職、失職等(死亡による場合を除く。)によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、任期満了によりその職を離れ、その任期満了の日の翌日に再び同じ職に就いたときは、その報酬の支給については、引き続きその職にあったものとみなす。

3 年又は月の途中に職の異動によりその報酬額に異動を生じたときは、その異動を生じた日から新たな額の報酬を支給する。

4 報酬の額が年額又は月額で定められている者が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

5 第2項及び第3項の規定により報酬の額が月額で定められている者に報酬を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

6 第2項第3項及び第4項の規定により報酬の額が年額で定められている者に報酬を支給する場合において、月の途中から支給するとき、又は月の途中まで支給するときは、その報酬の額は、当該月についてはその月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算し、その他の在職月については月割りによって計算する。

7 前各項に定めるもののほか、報酬の額が月額で定められている者の報酬の支給方法は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が会議に出席するため旅行したとき、または公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する経費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、特別職報酬等審議会に係る改正規定については公布の日から施行し、昭和40年1月20日から適用し、その他の改正規定については昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第43号)

この条例は、昭和50年10月31日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第33号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第56号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第45号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日より施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第39号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第11号で平成26年7月22日から施行)

(平成26年条例第27号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年7月20日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和3年10月5日から施行する。

別表

区分

職名

報酬の額

旅費の額

議会議員政治倫理審査会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例に定める議員の旅費相当額及び日当とし、日当の額は、1日につき2,500円の定額とする。ただし、路程片道70キロメートル以内の旅行で、宿泊を要しない場合の日当は支給しないものとし、これらの地域で宿泊を要する場合の日当は定額の2分の1とし、これらの地域以外の地域への旅行で宿泊を要しない場合の日当は定額の5分の4とする。

特別職報酬等審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

情報公開審査会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

個人情報保護審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

国民保護協議会の委員

委員 日額2,200円

振興計画審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

固定資産評価審査委員会の委員

委員長 日額2,400円

委員 日額2,200円

選挙管理委員会の委員

委員長 月額11,000円

委員 月額9,400円

選挙長

日額10,800円

選挙立会人

日額8,900円

投票管理者

日額12,800円

投票立会人

日額10,900円

開票管理者

日額10,800円

開票立会人

日額8,900円

期日前投票所の投票管理者

日額11,300円

期日前投票所の投票立会人

日額9,600円

知識経験を有する者のうちから選出された監査委員

月額25,000円

議員のうちから選出された監査委員

月額16,400円

民生委員推薦会の委員

委員長 日額2,400円

委員 日額2,200円

小坂町障害支援区分認定審査会の委員

委員 日額10,000円

廃棄物減量等審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

環境審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

農業委員会の委員

会長 月額25,000円

会長代理 月額20,000円

委員 月額19,000円

農地利用最適化推進委員

委員 月額14,000円

鳥獣被害対策実施隊員

年額 5,000円

康楽館運営協議会の委員

委員長 日額2,400円

委員 日額2,200円

都市計画審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

景観審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

住宅管理人

南あけぼの 月額3,200円

北あけぼの 月額4,200円

つつじ平 月額2,600円

けやき宿舎 月額1,300円

防災会議の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

教育委員会の委員

委員 月額19,800円

学校運営協議会の委員

日額 2,200円

学校医

1校、1科目につき

年額 100,000円

出務1回につき 19,000円

学校薬剤師

1校につき

年額 38,000円

出務1回につき 7,000円

社会教育委員

委員長 日額2,400円

委員 日額2,200円

文化財保護審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

文化財専門委員

委員 日額2,200円

図書館協議会の委員

委員長 日額2,400円

委員 日額2,200円

郷土館協議会の委員

委員長 日額2,400円

委員 日額2,200円

スポーツ推進審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

スポーツ推進委員

委員長 日額2,400円

委員 日額2,200円

国民健康保険運営協議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

介護認定審査会の委員

委員 日額10,000円

中小企業従業員退職金等共済運営審議会の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

小坂町小坂財産区管理会の委員

日額5,000円

子ども・子育て会議の委員

会長 日額2,400円

委員 日額2,200円

備考1 農業委員会の委員の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員には、この表の規定にかかわらず、その実績に応じ国の農地利用最適化交付金の範囲内において町長が定める基準により算定した額を別に支給することができる。この場合において当該額は、第2条の規定にかかわらず、当該会計年度の末日までに支給するものとする。

備考2 選挙長、選挙立会人、投票管理者、投票立会人、開票管理者及び開票立会人が現に職務に従事した時間が、当該職務に従事した選挙の投票時間又は開票時間に満たない場合の報酬の額は、この表に定める報酬の額に現に職務に従事した時間を投票時間又は開票時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日 条例第13号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第13号
昭和36年4月1日 条例第5号
昭和37年3月28日 条例第4号
昭和39年3月15日 条例第8号
昭和40年3月31日 条例第7号
昭和42年3月31日 条例第13号
昭和43年3月15日 条例第10号
昭和43年6月25日 条例第25号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和46年7月1日 条例第12号
昭和48年4月2日 条例第5号
昭和48年12月22日 条例第43号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和49年6月25日 条例第28号
昭和49年10月22日 条例第36号
昭和50年2月20日 条例第8号
昭和50年10月11日 条例第43号
昭和51年10月9日 条例第18号
昭和51年11月17日 条例第20号
昭和52年4月1日 条例第17号
昭和53年7月8日 条例第14号
昭和54年3月31日 条例第2号
昭和55年3月10日 条例第8号
昭和55年12月26日 条例第39号
昭和56年4月1日 条例第3号
昭和56年6月29日 条例第16号
昭和57年4月1日 条例第3号
昭和59年3月7日 条例第1号
昭和60年3月27日 条例第6号
昭和60年6月26日 条例第15号
昭和63年3月19日 条例第15号
平成3年3月31日 条例第3号
平成5年3月26日 条例第7号
平成5年12月28日 条例第33号
平成6年9月30日 条例第23号
平成8年3月28日 条例第3号
平成10年3月6日 条例第4号
平成10年6月22日 条例第43号
平成10年9月22日 条例第50号
平成10年12月15日 条例第56号
平成11年6月29日 条例第14号
平成11年9月17日 条例第18号
平成11年12月14日 条例第25号
平成12年3月15日 条例第16号
平成12年9月22日 条例第45号
平成14年3月12日 条例第6号
平成15年3月26日 条例第10号
平成15年3月31日 条例第22号
平成15年12月15日 条例第39号
平成16年3月10日 条例第12号
平成16年3月10日 条例第24号
平成18年3月28日 条例第2号
平成18年4月28日 条例第8号
平成18年6月21日 条例第11号
平成18年9月25日 条例第19号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年9月11日 条例第21号
平成21年3月9日 条例第7号
平成21年6月22日 条例第19号
平成24年2月22日 条例第4号
平成24年9月10日 条例第29号
平成25年3月4日 条例第3号
平成25年10月10日 条例第38号
平成26年3月20日 条例第17号
平成26年6月18日 条例第27号
平成27年9月17日 条例第24号
平成28年12月14日 条例第30号
平成29年12月19日 条例第27号
平成30年12月11日 条例第26号
令和2年2月17日 条例第3号
令和3年5月7日 条例第16号
令和3年10月21日 条例第24号