○小坂町防犯指導員条例

平成5年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は町の防犯活動を効果的に行い犯罪のない明るい町づくりを推進するため、小坂町防犯指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数及び任命等)

第2条 指導員の定数は5名とする。

2 指導員は人格高潔、身体強健であって、防犯に関する知識に精通し、かつ指導力を有する者のうちから町長が任命する。

3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。

4 指導員は非常勤とする。

(任務)

第3条 指導員は町長の命により、警察機関及び小坂町防犯協会等と緊密な連携を図り防犯指導を行うものとする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小坂町防犯指導員条例

平成5年3月26日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通・防犯
沿革情報
平成5年3月26日 条例第1号
令和2年2月17日 条例第11号