○小坂町立小坂図書館設置条例
昭和50年3月20日
条例第18号
(設置及び目的)
第1条 小坂町は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資し、もって町民の教育と文化の発展に寄与するために、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小坂町立小坂図書館
(2) 位置 小坂町小坂字中前田54番地の1
(管理及び経費)
第3条 図書館は、小坂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その維持管理に要する経費は、町費、補助金、寄付金をもってあてる。
(職員)
第4条 図書館に館長、司書又は司書補を置くほか、必要に応じて技術職員、事務職員を置くことができる。
2 図書館の職員の任命は、教育委員会が行う。
3 図書館の職員の定数は、小坂町職員定数条例(昭和35年小坂町条例第2号)の定めるところによる。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命し、その定数は10人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会の委員がその職務を行うため必要とする費用は、これを弁償することができる。
5 前項の費用を弁償する場合の額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月3日から適用する。
附則(昭和63年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例により委嘱された者は、任命されたものとみなす。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。