○小坂町職員定数条例
昭和35年4月1日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する教育機関及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(県費負担の教職員並びに臨時に雇傭される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、他の事務部局の職員が兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これをこえることを妨げない。
(1) 町長の部局の職員 67人
(2) 議会の部局の職員 2人
(3) 教育委員会の部局の職員 13人
(4) 農業委員会の部局の職員 1人
(5) 水道事業に従事する職員 1人
(6) 下水道事業に従事する職員 1人
計 85人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、教育委員会及び農業委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日より適用する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、第3条の規定による改正後の小坂町職員定数条例第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の小坂町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。