○地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例
昭和34年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項及び小坂町議会の議決すべき事件を定める条例(昭和34年小坂町条例第5号)の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の弁償)
第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費を弁償する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により町議会が行なう調査のために出頭した者
(3) 法第199条第7項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第109条第4項、第110条第4項又は第217条第3項の規定により公聴会に参加した者
(5) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により固定資産評価審査委員会の要求に応じ出頭した者
2 前項の実費弁償の額は、小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年小坂町条例第12号)別表に定める旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。