○小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年9月27日

条例第12号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額289,000円

(2) 副議長 月額252,000円

(3) 常任委員長 月額240,000円

(4) 議会運営委員長 月額240,000円

(5) 議員 月額237,000円

(期末手当)

第1条の2 6月1日及び12月1日に在職する議長、副議長及び議員には、議員報酬のほかに期末手当を支給する。これらの日前1月以内に退任した者についても同様とする。

2 前項に規定する期末手当の額は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第14条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」と、「100分の126.25」とあるのは「100分の172.5」とする。

第2条 議長、副議長は、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

第3条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 議会及び議会の委員会に参会したときの旅費の額は、居住地からの距離が、片道2km以上の者に対し、交通機関を利用したときはバス賃実費を、私用の自動車を使用したときは一般職の職員が私用車を用い出張する場合の旅費の例による。

4 前3項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第1条の2の規定による期末手当のほか、小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小坂町条例第25号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、昭和49年3月2日から施行日までの期間につき期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に、小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

4 平成15年12月に支給する期末手当については、第1条の2の規定によりその例によることとされる小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年小坂町条例第35号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

5 平成17年12月に支給する期末手当については、第1条の2の規定によりその例によることとされる小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年小坂町条例第20号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第1条の2第2項の規定の適用については、同項中「「100分の135」とあるのは「100分の155」」を「「100分の135」とあるのは「100分の140」」に改める。

7 平成22年12月に支給する期末手当については、第1条の2の規定によりその例によることとされる小坂町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小坂町条例第20号)附則第2項の規定は、適用しない。

附則(昭和35年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表中「小坂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の定めるところによる。」の次に次のただし書を加える。

ただし、第4条第3項を除く。

附則(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和41年条例第18号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和41年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、第1条の2及び別表の改正規定は昭和43年4月1日から施行する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

附則(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第21号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の規定による報酬の内払いとみなす。

附則(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

附則(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第23号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第38号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第26号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第28号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第21号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年条例第45号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払いとみなす。

附則(平成5年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年条例第33号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第24号)

この条例は、平成11年11月30日から施行する。

附則(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成13年条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第44号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年小坂町条例第13号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成16年条例第28号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

附則(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

附則(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年12月に支給する期末手当に関する改正後の小坂町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第1条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。

附則(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第30号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

附則(平成27年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例第1条の2の規定は、平成27年12月1日から適用する。

附則(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

附則(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第39号)

(施行期日)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第29号)

(施行期日)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

種別

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

議長

運賃、急行料金(特別、普通)及び座席指定料金

実費

実費

円

13,000

円

11,500

円

2,500

副議長

議員

備考

(1) 宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に定める甲地方の地域その他これらに準ずる地域として町長が規則で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。

車賃の額は表の実費のほか、東京都、大阪府、名古屋市、横浜市、京都府、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市に滞在する場合に限り、滞在1日につき2,500円を支給する。

固定宿泊施設に宿泊しない場合には乙地方に宿泊したものとみなす。

(2) 鉄道運賃を2階級に区分する線路による旅行の場合は1等の運賃とする。

(3) 船賃の額は運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合は中級の運賃とし、運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は上級の運賃とする。

小坂町議会の議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年9月27日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年9月27日 条例第12号
◇ 昭和35年7月1日 条例第6号
◇ 昭和36年4月1日 条例第4号
◇ 昭和37年3月28日 条例第3号
◇ 昭和38年3月25日 条例第6号
◇ 昭和39年1月25日 条例第4号
◇ 昭和41年3月25日 条例第18号
◇ 昭和41年6月25日 条例第28号
◇ 昭和43年3月15日 条例第9号
◇ 昭和44年6月10日 条例第23号
◇ 昭和45年1月21日 条例第4号
◇ 昭和45年3月31日 条例第8号
◇ 昭和45年6月25日 条例第33号
◇ 昭和46年3月22日 条例第1号
◇ 昭和47年12月22日 条例第21号
◇ 昭和48年4月2日 条例第4号
◇ 昭和48年10月31日 条例第40号
◇ 昭和49年6月25日 条例第27号
◇ 昭和49年10月22日 条例第35号
◇ 昭和50年1月14日 条例第2号
◇ 昭和50年3月20日 条例第7号
◇ 昭和52年2月13日 条例第1号
◇ 昭和52年4月1日 条例第12号
◇ 昭和53年12月25日 条例第23号
◇ 昭和55年3月10日 条例第3号
◇ 昭和55年12月26日 条例第38号
◇ 昭和56年12月25日 条例第26号
◇ 昭和58年12月27日 条例第28号
◇ 昭和60年3月27日 条例第2号
◇ 昭和62年12月21日 条例第21号
◇ 昭和63年3月19日 条例第14号
◇ 平成2年12月25日 条例第21号
◇ 平成3年12月26日 条例第45号
◇ 平成4年3月17日 条例第5号
◇ 平成5年3月26日 条例第4号
◇ 平成5年12月28日 条例第35号
◇ 平成6年12月20日 条例第27号
◇ 平成7年12月22日 条例第33号
◇ 平成10年3月6日 条例第6号
◇ 平成11年11月30日 条例第24号
◇ 平成12年2月28日 条例第1号
◇ 平成12年12月22日 条例第51号
◇ 平成13年3月30日 条例第26号
◇ 平成14年12月17日 条例第44号
◇ 平成15年3月12日 条例第6号
◇ 平成15年11月26日 条例第38号
◇ 平成16年3月10日 条例第24号
◇ 平成16年5月28日 条例第28号
◇ 平成17年12月2日 条例第23号
◇ 平成19年11月22日 条例第27号
◇ 平成20年9月11日 条例第21号
◇ 平成21年5月25日 条例第15号
◇ 平成21年11月30日 条例第27号
◇ 平成22年11月30日 条例第23号
◇ 平成23年11月29日 条例第30号
◇ 平成24年2月22日 条例第3号
◇ 平成26年12月10日 条例第33号
◇ 平成27年12月15日 条例第34号
◇ 平成29年3月1日 条例第4号
◇ 平成29年12月12日 条例第25号
◇ 平成30年12月11日 条例第29号
◇ 令和元年11月29日 条例第28号
◇ 令和2年11月27日 条例第39号
◇ 令和2年12月11日 条例第42号
◇ 令和3年11月30日 条例第29号
◇ 令和4年11月29日 条例第30号
◇ 令和5年3月8日 条例第8号
◇ 令和5年11月30日 条例第27号
◇ 令和6年12月4日 条例第33号
◇ 令和7年2月26日 条例第6号
◇ 令和7年12月4日 条例第28号