○小坂町議会の議決すべき事件を定める条例

昭和34年3月20日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、小坂町議会において議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 小坂町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止をすること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町議会の議決すべき事件を定める条例

昭和34年3月20日 条例第5号

(平成25年3月4日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第5号
平成24年6月19日 条例第28号
平成25年3月4日 条例第2号