○小坂町議会議員倫理条例施行規則

平成11年10月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、小坂町議会議員倫理条例(平成11年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係私企業等の届出)

第2条 条例第4条第1項及び同条第2項の届出書は、様式第1号によるものとする。

(請負契約等の報告)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づく町長の報告は、様式第2号によるものとする。

(調査請求書の提出)

第4条 条例第6条第1項の規定に基づく調査請求書は、様式第3号によるものとする。

(審査会の会長等)

第5条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審査会の委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議等)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の事務は、議会事務局において処理する。

5 審査会の会議の傍聴については、小坂町議会傍聴規則(昭和30年議会規則第1号)の例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、議会議長が別に定める。この場合において、審査会の運営に関する事項については、あらかじめ審査会に諮るものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。

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小坂町議会議員倫理条例施行規則

平成11年10月20日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)