○小坂町議会議員倫理条例施行規則
平成11年10月20日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、小坂町議会議員倫理条例(平成11年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 議長は、条例第5条第4項の規定による一覧を公表した後に当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の保存)
第4条 条例第5条の規定による報告及び訂正は、議長において当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(審査会の会長等)
第6条 政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審査会の委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議等)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の事務は、議会事務局において処理する。
5 審査会の会議の傍聴については、小坂町議会傍聴規則(昭和30年議会規則第1号)の例による。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、議会議長が別に定める。この場合において、審査会の運営に関する事項については、あらかじめ審査会に諮るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、町長が認めるものに限り、当分の間これを使用することができる。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。