○小坂町議会傍聴規則
昭和30年6月1日
議会規則第1号
第1条 町議会の会議を傍聴しようとするものは、受付において住所、氏名を申出で許可を受けて傍聴席に入場しなければならない。
第2条 傍聴席にある者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議場内の言論に対し可否を表明しないこと。
(2) 如何なる理由があっても議席に入らないこと。
(3) 喧騒に亘り議事を妨害しないこと。
(4) 帽子、襟巻又は外套の類を着用しないこと。
(5) 傘及び棒類を携帯しないこと。
(6) その他議場の秩序を乱す行為をしないこと。
第3条 戎器その他危険の虞のある物を携帯する者及び酒気を帯びた者その他議長において取締上必要があると認められる者は、傍聴席に入場することを許さない。
第4条 秘密会議を開く決議があったときは、総べての傍聴人は退場しなければならない。
第5条 傍聴人がこの規則に違背し、又は議長の指示に従わず議場の秩序を乱す虞があるときは、議長は、傍聴の許可を取消し退場を命ずることができる。
附則
この規則は、次の定例会からこれを施行する。
附則(平成27年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。