○小坂町議会議員倫理条例
平成11年10月20日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、小坂町議会基本条例(以下「基本条例」という。)で定める議員活動を目指して、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、基本条例第16条に規定する、小坂町議会議員(以下「議員」という。)の政治活動及び職務遂行において、その地位と権限による影響力を不正に行使することを防止するとともに、廉潔、公正を確保するための基本となる事項を定め、清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(政治倫理基準等)
第2条 議員は、町民全体の奉仕者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 常に、公僕としての人格と倫理の向上に努め、その職務に関し不審の疑惑をもたれることのないよう努めなければならない。
(2) 自己の地位と権限を利用して、いかなる経済的利益も享受してはならない。
(3) 議員、議員の配偶者、議員の一親等の血族、議員の同居の親族が経営する企業または団体(以下「関係私企業等」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2に規定する趣旨を尊重しなければならない。
(4) 町長が行う許可、認可、町長との請負(業として行う工事の完成若しくは作業その担保の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通公共団体が対価の支払をすべきもの)に関し特定の企業、団体等のために有利な取り計らい等、社会通念上疑惑の持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(5) 議長及び副議長は、その任期中は特定の政治団体に属してはならない。
(6) 町職員の採用に関して、特定の個人の推薦、または、紹介をしてはならない。
(7) 特定の企業、団体等から、政治的、道義的批判を受けるおそれのある寄付金等を受けないものとし、議員の後援団体にあっても同様に対処すること。
(長の就任に関する遵守事項)
第3条 議員は、町民に疑念を生じさせることのないよう、町との請負を主とする又は被雇用者を有して事業を行う団体の長(職務代理者を含む。)及び町の機関(議会を除く。)の長(職務代理者を含む。)の就任を辞退しなければならない。
(関係私企業等の届出)
第4条 議員は、その任期開始の日において、第2条第1項第3号に定める関係私企業等の役員、顧問その他これに準ずる職(以下「役員等」という。)に就いている場合には、当該関係私企業の名称等を記載した届出書を、任期開始の日から5日以内に議長に提出しなければならない。議員の任期中に新たに関係私企業等の役員等に就任した場合も同様とする。
2 議員は、その任期中に前項の届出書に変更があったときは、書面を以て、速やかにその旨を議長に届出なければならない。
3 議長は、前2項の届出があった場合には、速やかに町長に届出なければならない。
(請負内容の報告と公表)
第5条 町長は、前条の規定により届出のあった関係私企業等(議員が個人事業主又は支配人の場合を除く)が、町長と1件50万円を超える請負をした場合には、その請負内容等を議長に報告するものとする。
2 議員が請負をする者及びその支配人である場合、議員は毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期満了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における町に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(2) 前号エに掲げる総額の合計額
3 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。
4 議長は、同条第1項の規定による報告を受けたときは、直近の定例会において議会に報告するほか、広報等により公表するものとし、同条第2項の規定による報告を受けたときは、一覧を作成し、公表しなければならない。
(町民の調査請求権)
第6条 町民は、議員がこの条例に定める政治倫理基準に反する行為をした疑いがあると認めるときは、議員の選挙権を有する者50人以上の連署をもって、その代表者から議長に対して調査を請求することができる。
2 前項の調査請求は、調査対象議員を特定した上、政治倫理基準に反する疑いがあることを証する書面を添えて行うものとする。
(政治倫理審査会の設置等)
第7条 この条例に基づく政治倫理に関する事項について審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小坂町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 議長は、前条の規定による調査の請求を受けたときは、審査会にその審査を付託するものとする。
3 審査会の委員の定数は、6名とし、社会的信望が厚く、地方行政に関して識見が高い者のうちから、議長が議会の意見を聞いて委嘱する。ただし、議員は、審査会の委員になることはできない。
4 審査会の委員の任期は、2年とする。
5 審査会の会議は、公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を得なければならない。
6 審査会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審査会の調査記録は、原則として、閲覧することができる。ただし、審査会で非公開とした文書についてはその限りではない。
(審査会の審査)
第8条 審査会は、前条の規定により審査を付託されたときは、速やかに当該事実の調査及び審査を行い、30日以内に結論を出すよう努めなければならない。
2 審査会は、前条の調査及び審査を行うため、調査請求関係者、調査対象議員及び利害関係者等から資料の提出を求め、または事情聴取を行うことができる。
(答申及び勧告)
第9条 審査会は、前条の調査及び審査を終えたときは、議長に対し直ちに審査の結果を文書で答申しなければならない。
2 審査会は、当該議員に対して勧告の必要があると認めるときは、前項の答申書に勧告すべき内容を付記しなければならない。
(答申の尊重、公表)
第10条 議長は、前条の答申を受けたときはこれを尊重し、速やかに議会に諮って、その内容にそった措置を講じなければならない。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、答申書の写しを添えて措置の内容を調査請求者の代表に通知するとともに、広報によりその内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行日において議員である者が、条例第3条第1項に規定する関係私企業等の届出をする期日は、この条例の施行日から5日以内とする。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。