指定納付受託者の指定に係る告示について(株式会社 寺岡精工)

小坂町告示第9号

 

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定に基づき、次の者を指定納付受託者に指定したので告示する。

 

令和7年4月1日

 

小坂町長 細 越 満

 

 

1   指定を受けた者の名称及び所在地

     名 称:株式会社寺岡精工

     所在地:東京都大田区久が原5-13-12

2   納入させる歳入の種類

キャッシュレス決済サービスを利用して納付させる町営住宅使用料、各種使用料、各種手数料、寄附金、介護保険料、下水道受益者負担金、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金

3   指定した日

     令和7年4月1日

4   指定期間

     令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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更新日:2025年04月23日