スマートフォン等の決済アプリで、町税等が納付できます

令和5年10月から、町税等の納付ができる決済アプリが拡充されました。

時間や場所を問わず町税等の納付が可能となりますので、ぜひご利用ください。

利用できる町の税金や料金の納付書

次の様式の納付書以外のものは利用できませんので、ご注意ください。

町の税金と料金の納付書のみ利用可能です。

利用可能納付書イメージ1

町の税金等の納付書例

利用可能納付書2

町の料金等の納付書例

利用できる町の税金や料金の納付書一覧

税金

・町県民税 ・固定資産税

・軽自動車税 ・国民健康保険税

料金

・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料 ・住宅料

・水道料金 ・下水道使用料 ・下水道受益者負担金

・下水道受益者分担金

 

利用できるスマートフォン決済アプリ

1.LINE Pay請求書支払い

[注意]LINE Pay請求書支払いで水道料金を支払う場合、利用できる納付書は5万円未満のものに限る。

2.Pay Pay請求書払い

3.d払い請求書払い

4.auPAY請求書払い

利用開始

・令和4年4月1日から(LINE Pay請求書払い、Pay Pay請求書払い)

・令和5年10月1日から(d払い請求書払い、auPAY請求書払い)

次の状態の納付書は利用できません

  • バーコードの印刷がないもの
  • 汚損等でバーコード読み取りができないもの
  • 金額を訂正したもの
  • 納期限を過ぎたもの
  • 納付書1枚の金額が30万円を超えるもの

注意事項

  • 金融機関やコンビニエンスストア等の店員がバーコードを読み取るのではなく、ご自身のスマートフォン等ですべての操作を行う必要があります。
  • 利用者に手数料はかかりませんが、ご利用にはスマートフォン等へのアプリダウンロードや利用登録が必要です。
  • 納付後の取り消しはできませんのでご注意ください。
  • スマートフォン決済で納付された場合は、領収書は発行されません。領収書や軽自動車税納税証明書が必要な方は、スマートフォン決済以外の方法で納付するか役場にお問い合わせください。※上下水道料、下水道受益者負担金、下水道受益者分担金の領収書については、発行できませんのでご了承ください。
  • スマートフォンには「納付先(小坂町)、納付日、納付金額」の履歴のみ表示されます。税金等の種類や期別は表示されませんので、使用済みの納付書にメモする、または破棄するなどして二重納付を行わないようご注意ください。
  • 二重納付となった場合は、還付(納付者の口座へお戻し)処理となりますが、手続き完了まで最大4週間程度を要します。
  • 現在、口座振替登録をしている方で、スマートフォン決済の利用を希望する方は、口座振替中止届を登録している金融機関等に提出してください。なお、中止届提出月の翌月末分からスマートフォン決済に切り替わりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先

出納室

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3902
ファックス:0186-29-5482

更新日:2022年03月10日