小坂町国民保護計画

小坂町国民保護計画は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(いわゆる国民保護法)第35条の規定により、政府が定めた「基本指針」に基づいて策定した計画です。

町における武力攻撃事態などに対処するため、平素からの備えや予防、応急対策および復旧・復興対策について、県や地方行政機関などを含めた総合的かつ計画的な対策を定めています。

町民の生命、身体および財産を保護する責務にかんがみ、国民保護措置(緊急対処保護措置)を的確かつ迅速に実施し、関係機関が実施する国民保護措置(緊急対処保護措置)を総合的に推進することを目的としています。

更新日:2021年04月01日