社会保障・税番号制度 『マイナンバー』について
平成27年10月よりマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がはじまっています。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方にマイナンバー(1人1つの12桁の番号)を付して、社会保障(年金、医療、労働、福祉など)、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバー制度のメリット
国民の利便性の向上
添付書類の削減といった行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方に決め細やかな支援を行うことができます。
いつからどんな場面で使えるか?今後のスケジュール
平成27年10月から
・住民票を有する全ての方に1人1つのマイナンバー(12桁)が通知されています。
・各市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られています。(住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村へ住民票を移動してください)
平成28年1月から
・社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が開始され、希望者には申請により個人番号カードが交付されます。
・個人番号カードは、顔写真の付いたICカードで、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できます。
・個人番号カードには、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書も標準搭載されます。
注意:カードには機微な個人情報は記録されません。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。
個人情報の保護について
・社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり保管することは禁止されています。
・第三者機関である「特定個人情報保護委員会」が、マイナンバーが適切に管理されているか監視、監督を行います。
・システム面の保護措置としては個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
・また、行政機関間での情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
特定個人情報保護評価の公表
特定個人情報保護評価書は、町ホームページで公表することが義務づけられています。
小坂町では、しきい値判断により9の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となっており、下記のとおり公表します。
注意:PDFファイルを関連ファイルからダウンロードできます。
評価書番号 | 事務の名称 | 評価書 |
---|---|---|
1 | 住民基本台帳事務 | 基礎項目評価書 |
2 | 個人住民税事務 | 基礎項目評価書 |
3 | 固定資産税事務 | 基礎項目評価書 |
4 | 軽自動車税事務 | 基礎項目評価書 |
5 | 国民健康保険税事務 | 基礎項目評価書 |
6 | 後期高齢者医療保険関係事務 | 基礎項目評価書 |
7 | 介護保険関係事務 | 基礎項目評価書 |
8 | 健康情報に関する事務 | 基礎項目評価書 |
9 | 町税等収納管理事務 | 基礎項目評価書 |
民間事業者におけるマイナンバーの取扱い
民間事業者においても、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを取り扱います。そのため、民間事業者にも特定個人情報の適正な取り扱いや安全管理措置が求められ、個人番号を取り扱うこととなる業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要となります。
【必要な準備】
・マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくりなど
・マイナンバーに対応したシステム開発や改修等
・特定個人情報の安全管理措置の検討
・社内研修・教育の実施
【法人番号】
国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号(13桁)を指定します。
法人番号はマイナンバーと違って、だれでも自由に使用することが出来ます。
《内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ》
マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問などにつきましては、国(内閣官房)の「社会保障・税番号制度」のページをご覧ください。
内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
《コールセンター》
国において、国民や民間事業者からのマイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するマイナンバーコールセンターが開設されています。
マイナンバーのお問い合せ先
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
注意:平日午前9時30分~午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)
注意:外国語対応(英語)0570-20-0291
【関連ファイル】
- 住民基本台帳事務 (PDF,159.29KB)
- 個人住民税事務 (PDF,143.88KB)
- 固定資産税事務 (PDF,143.38KB)
- 軽自動車税事務 (PDF,132.2KB)
- 国民健康保険税事務 (PDF,131.51KB)
- 後期高齢者医療保険関係事務 (PDF,132.78KB)
- 介護保険関係事務 (PDF,130.79KB)
- 健康情報に関する事務 (PDF,147.24KB)
- 町税等収納管理事務 (PDF,136.35KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 総務管財班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3901
ファックス:0186-29-5481
更新日:2019年04月01日