小坂町地域づくり交付金
町では「参加と協働のまちづくり」を進めるため、自治会、ボランティア団体など町民が組織する自主的な団体や個人が、自ら進んで取り組む地域づくり事業を支援するもので、当該団体等をが実施する事業に対して、地域の活性化や振興を図ることを目的とした『小坂町地域づくり交付金』による助成を行っています。
小坂町地域づくり交付金要綱はこちら(PDFファイル:179.7KB)
対象となる事業主体
(1) 自治会等の地縁団体
(2) ボランティア団体、NPO団体
(3) 町民が組織する推進協議会等の団体
(4)18歳以上で、小坂町に住所を有する5名以上で構成された団体
※ただし、高校生等で組織される団体の場合は、申請代表者の保護者の承認を得ているものとする
(5) その他町長が特に認める団体
宗教活動または政治活動を主たる目的とした団体および営利団体は対象外となります
対象となる事業
(1) 地域内のコミュニティ形成に必要なソフト事業のほか、町民の生活改善に必要な環境整備事業等のうちコミュニティづくりを図る事業
(2) 郷土芸能や伝承行事等の伝統文化の保存、伝承を図る事業
(3) 地域の活性化及びにぎわいづくりを図る事業
(4) 子どもの健全な育成を図る事業
(5) 地域間及び国際交流の推進を図る事業
(6) その他、町長が特に必要と認める事業
ただし、国および秋田県または小坂町等の既存の補助制度がある場合は、その制度の運用を優先とします。
対象外となる事業および経費
(1) 労務費等の人件費
(2) 団体構成員等の報酬費
(3) 飲食費
ただし、事業遂行時の茶菓子代並びに事業の性質上必要と認められる飲食はこの限りではありません
(4) 国、秋田県、小坂町からの補助金もしくは交付金を受けている事業
(5) 先進地視察、各種会議、講演会への出席を主たる目的とする事業
(6) 施設建設や改修又は維持管理を主たる目的とする事業
ただし、事業の性質上必要と認められる場合はこの限りではありません
(7) 備品の購入及び更新を主たる目的とする事業
ただし、事業の性質上必要と認められる場合はこの限りではありません
(8) 日常的な趣味やサークルの活動経費等
(9) 賞品として取り扱う金券等
申請しようとしている事業が対象になるか等不明点がある場合は、申請前に下記までお問い合わせください。
助成金の金額等
交付限度額:20万円(対象経費については全額助成・千円未満は切り捨て)
ただし、対象経費のうち備品の購入に対する交付限度額は10万円
対象経費が備品の購入のみとなる場合は助成の対象外となります
また、同じ団体による同一事業とみなされるものについて継続的に行われた場合、自治会が行う年中事業を除き、4年目以降は原則として4分の1以内の額(千円未満は切り捨て)となります
事業参加者への賞品に対する交付限度額は、賞品総額の3分の1以内の額(千円未満は切り捨て)となります
事業費に変更が生じた場合、原則として助成金の増額変更はしないものとします
申請の流れ
(1)申請に必要な書類を記入し、総務課企画財政班へ提出します
※申請様式は下記よりダウンロードすることができます
(2)「小坂町地域づくり交付金事業審査会」にて審査を行い、交付金の交付の可否を決定し、申請団体へ通知します
※審査会は事業が申請された年度の6月と11月に開催します
(3)【交付が可となった場合】申請した事業を実施してください
(4)事業終了後、所定の書類を提出してください
(5)交付額確定後、交付額の請求様式を提出いただき、指定の口座へ入金します
申請に必要な書類
様式一式はこちらからダウンロード(Wordファイル:19.8KB)できます
(1)補助金等交付申請書
(2)小坂町地域づくり交付金事業計画書
(3)小坂町地域づくり交付金事業費内訳書
(4)小坂町地域づくり交付金年間事業計画表
事業費内訳書の記載要領はこちら(PDFファイル:76.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 企画財政班(企画)
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
ファックス:0186-29-5481



更新日:2026年03月27日