定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付金は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、その不足額を支給するものです。
支給対象者は?
令和7年1月1日時点で、小坂町に住民登録があり、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象になります。
【不足額給付1】
令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に不足が生じた方
支給対象になる可能性のある例
具体的な例 | 不足額給付額算定時の状況 |
令和6年中に退職・転職した方 | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなり、支給された給付金に不足額が発生する方 |
令和6年度に新たに就職した方 | 令和5年は所得がなかったが、就職などにより令和6年所得税が発生し、定額減税しきれない額が発生した方 |
令和6年中に子どもが生まれたなど、扶養親族が増えた方 | 扶養親族などが令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」が大きくなり、定額減税しきれない額が発生した方 |
令和6年1月2日以降に入国した方 | 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり、令和6年所得税が発生し、定額減税しきれない額が発生した方 |
【不足額給付2】
以下のすべての要件を満たす方
(1) 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
(2) 税制度上、扶養親族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
(3) 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
支給対象になる可能性のある例
具体的な例 | 不足額給付額算定時の状況 |
事業専従者 | 青色事業専従者、事業専従者(白色) |
合計所得金額48万円超の方で非課税の方 | 年金収入等により合計所得が48万円以上あるが、医療費控除や扶養控除などにより非課税となった方で、非課税世帯等への給付金の対象世帯ではない方 |
支給金額はどれくらい?
【不足額給付1】に該当する方
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
【不足額給付2】に該当する方
4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円
手続きの方法は?
【不足額給付1】
対象者と見込まれる方に、6月下旬以降、「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。
1.「支給のお知らせ」が送付された方
「支給のお知らせ」の記載内容を確認してください。「受給を辞退する場合」、「支給口座を変更する場合」または「各数値について重大な相違を認める場合」は、令和7年7月1日(火曜日)までに、下記の問い合わせ先まで連絡してください。次の書類を送付しますので、すみやかに提出してください。
※受給を辞退しない場合及び支給口座を変更しない場合は、手続きは不要です。
・受給を辞退する場合 → 受給辞退の届出書(Excelファイル:21.2KB)
・支給口座を変更する場合 → 支給口座登録等の届出書(Excelファイル:36.2KB)
2.「支給確認書」が送付された方
支給確認書の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入し、添付書類(口座確認書類、本人確認書類)とともに、同封の返信用封筒に入れて提出してください。
★提出期限 令和7年8月20日(水曜日)
※提出期限までに提出されない場合は、本給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
【不足額給付2】
対象者と見込まれる方に、7月中旬以降、「申請書」を送付します。
「申請書」が届いたら、必要事項を記入し、必要な書類を添え、同封の返信用封筒に入れて提出してください。
★提出期限 令和7年8月20日(水曜日)
※提出期限までに提出されない場合は、本給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
※注意事項
次の対象となる方は、別途申請が必要となります。
・令和6年1月2日以降に小坂町に転入し、現在も引き続き小坂町に住民登録していて、不足額給付の対象となる方 → 「申請書」の提出が必要となりますので、下記の問い合わせ先まで連絡してください。
・令和7年1月2日以降に小坂町に転入し、不足額給付の対象となる方 → 令和7年1月1日時点の住民登録地での手続きが必要となります。
給付金の支給日は?
給付金の支給日は、支給決定通知書によりお知らせしますが、7月中旬以降を予定しています。
給付金に対する差押えや課税に関する考え方
町から支給する定額減税補足給付金(不足額給付)は、課税および差押えの対象となりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに、小坂町・秋田県や税務署職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、小坂町・秋田県や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようにお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 企画財政班(企画)
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
ファックス:0186-29-5481
更新日:2025年06月10日