令和6年度小坂町定額減税補足給付金(調整給付金)のお知らせ
定額減税補足給付金(調整給付金)とは?
デフレ完全脱却のための総合経済対策の取り組みとして、令和6年6月から実施されている定額減税において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の所得割において定額減税しきれない方に対し、その差額分を調整給付金として支給するものです。
調整給付金の詳細やよくある質問が内閣官房ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。
給付対象者は?
次の要件をすべて満たす方が対象になります。
ア 令和6年1月1日時点で、小坂町に住民登録があり、小坂町から令和6年度分の個人住民税所得割が課されている方、または令和5年分の所得税が課された方
イ 本人および控除対象配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(※2)または令和6年度個人住民税の所得割額を上回る方
ウ 令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の方
(※1)定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者を含めた扶養親族)
・個人住民税の所得割分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者を含めた扶養親族)
(※2)令和6年分推計所得税額
・令和5年分の所得等を基にした推計額
給付金額はどれくらい?
次のアとイの合計額を万円単位で切り上げた額が給付されます。
ア 所得税分=所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
イ 個人住民税の所得割分=個人住民税の所得割の定額減税可能額-令和6年度個人住民税の所得割額
<具体例1>
一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
(ア 所得税分)
定額減税可能額 令和6年分推計所得税額 定額減税しきれない額
3万円×1人 - 1万円 = 2万円
(イ 個人住民税の所得割分)
定額減税可能額 令和6年度住民税の所得割 定額減税しきれない額
1万円×1人 - 2万円 = 0万円
ア 所得税分+イ 個人住民税の所得割分=2万円 ⇒ 補足給付金として支払われます。
<具体例2>
4人家族で、うち1人が家族全員を扶養し、所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の
納税者の場合
(ア 所得税分)
定額減税可能額 令和6年分推計所得税額 定額減税しきれない額
3万円×4人 - 3万円 = 9万円
(イ 個人住民税の所得割分)
定額減税可能額 令和6年度住民税の所得割 定額減税しきれない額
1万円×4人 - 2万円 = 2万円
ア 所得税分+イ 個人住民税の所得割分=11万円 ⇒ 補足給付金として支払われます。
手続きの方法は?
対象者と見込まれる方に、9月中旬から給付に必要な確認書類を送付します。
確認書類が届いたら、記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、必要な書類を添えて、返信用封筒に入れて返送してください。
なお、内容に不備があった場合は、再度送付させていただくことがあります。
また、確認書の送付先を変更する場合は、9月30日までに、「調整給付金支給確認書送付先変更届」を提出してください。
提出期限は?
10月31日(木曜日)消印有効
※提出期限までに提出されない場合は、本給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
給付金の支給日は?
給付金の支給日は、確認書を受理した日の3週間後となります。
給付金に対する差押えや課税に関する考え方
町から支給する定額減税補足給付金(調整給付金)は、課税および差押えの対象となりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに、小坂町・秋田県や税務署職員などをかたった不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、小坂町・秋田県や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようにお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 企画財政班(企画)
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
ファックス:0186-29-5481
更新日:2025年04月30日