十和田湖地区において新型コロナウィルス感染症の影響により観光業収入が減少した方に上下水道料金の減免等を行います

十和田湖地区において新型コロナウィルス感染症の影響により観光業収入が減少した方の上下水道料金の減免等を行います。

 

小坂町では、新型コロナウィルス感染症の影響をうけ、観光客が減少し、事業活動に支障が生じている十和田湖地区の観光事業者に対し、上下水道料金の減免等を行います。

 

1. 対象となる方

次のいずれも満たしている方

(1)十和田湖地区で観光事業等を営む方

(2)令和2年2月から5月までの任意の1か月の観光事業収入(十和田湖地区で営業したもの)が前年の同じ月と比べ2割以上減少した方

(3)令和元年中の観光事業の確定申告または住民税申告を行っている方

(4)令和元年度分の上下水道料金に滞納がない方

 

2. 減免内容

(1)減免する期間

令和2年4月請求分から令和3年3月請求分までの上下水道料金

(2)減免する金額

減免する期間中の上下水道料金の全額。ただし、上限は平成31年4月から令和2年3月までの最も多く使った使用量に相当する金額となります。

 

3. 申請書類

(1)水道料金及び下水道使用料減免等申請書

(2)帳簿の写し(令和2年2月から5月までのうちの任意の1か月分と前年の同じ月のもの)

※観光事業収入の減収の状況がわかりやすいように該当する部分に下線を引くなどしてください。

(3)令和元年分の確定申告書または住民税申告書の写し

 

4. 申請書類の提出期限

令和2年6月30日(火曜日)消印有効

申請受付後、申請書類等を審査し、後日減免の可否決定通知書を送付します。

 

5. 申請・問合せ先

〒017-0292 小坂町小坂字上谷地41-1

小坂町役場 建設課 水道班

電話 0186-29-3911

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 水道班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3911
ファックス:0186-29-5481

更新日:2020年05月29日