平成29年4月1日営繕工事業務委託契約書等の一部改正について

1. 改正理由

・政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を「年2.7%」とする財務省告示が平成29年4月1日から適用されることに伴い、契約事項の遅延利息等の利率を改正する必要がある

2.改正概要

【営繕工事設計業務委託契約書】

○遅延利息等の利率改正(第41条第2項及び第3項、第41条の2第2項、第46条第1項及び第2項、第48条第1項及び第2項関係)契約事項に定める遅延利息等の利率を「年2.8%」から「年2.7%」に改める

○その他文言、表記の訂正を行う

【営繕工事監理業務委託契約書】

○遅延利息等の利率改正(第31条第2項及び第3項、第31条の2第2項、第38条第1項及び第2項関係)契約事項に定める遅延利息等の利率を「年2.8%」から「年2.7%」に改める

○その他文言、表記の訂正を行う

3.適用期日

平成29年4月1日以降に入札広告等行う業務委託の契約について適用する

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建設課 建設班

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更新日:2019年08月20日